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本日もワンスタープラチナム例の彼女の動画の解説をやっていきます。まだご覧になっていない方や内容を思い出したい方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画2分55秒から見える・悩みを解消・というところ。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

そもそもが・悩みを解消・という言い切りが効果効能の保証表現にあたる可能性があるので、このような表現はやめた方が良いです。またニュースキンの規約では下記のように記載されています。

規約違反に該当すると思われるのは下から数えて2つ目の8番です。
8. 当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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厳しい評価をすると、・暗にほのめかすこと・も法律上も認められていませんので・悩みを解消・という表現は、かなり違法性が高い表現となるとは思います。また毛穴、くすみ、乾燥、ニキビ跡、小ジワが上記規約の病気や症状にあたるかと思います。
それでは1つ1つ見ていきましょう。

まず「毛穴」については毛穴を無くすなどの表現はNGですが、毛穴周りの肌にハリを与えるなどの表現はOKだと思います。

次に「くすみ」についてですが、くすみが消えるなどの表現はNGですが、洗浄によりくすみの元となるものを洗い落とすなどはOKだと思います。

そして乾燥については56の表現に「皮膚にうるおいを与える」というものが明記されていますので問題ないです。OK牧場!

さらに「ニキビ跡」については完全にNGと思われます。 ニキビ跡に関する56の表現には下記のようなものがあります。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

という事で洗浄による新たなニキビを防ぐことの表現は認められていますが、残念ながら「ニキビ跡」に関する効果効能の表現については認められていませんので、これにより違法性の高い広告と言わざるを得ません。

最後に「小ジワ」についてですが、56の化粧品の効能の範囲においては下記のような表現が認められています。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

これを見てわかるように、ただ単に「小ジワ」と表記し、その下に・悩みを解消・と広告してしまう事は、法律で認められている表現の範囲に逸脱すると判断される可能性が高いと思われます。

次に動画本編に戻りまして、3分18秒あたりシャープ「はちみつ肌®︎づくり」の投稿に・デトックス・というワードが出てきます。ちなみに残念ながら投稿者であるmdk_pregoさんのアカウントは削除されています。
この・デトックス・という表現は「医薬品」にのみ認められています。この「はちみつ肌®︎づくり」というタグづけを行なっている者が、「医薬品」を取り扱っているとは到底思えないのですが、違法疑いという表現に留めます。地球にも優しいサスティナブルな方法と記載している時点でニュースキン製品を取り扱っていると想起してしまうのは、私だけでしょうか。仮に「医薬品」を取り扱っているとしたら何の「医薬品」なのか是非とも教えて欲しいです。
ちなみに・デトックス・禁止に関する公共のメディアとしては広島市の医薬品・健康食品・表示等に関するお知らせに掲載されています。


例)

  • 血液サラサラ
  • メタボリックシンドローム対策
  • 精力増強
  • 脂肪燃焼効果
  • 慢性疲労に
  • アンチエイジング
  • お通じどっさり
  • デトックス
  • 体臭・口臭予防 など

注意事項)
健康食品は、医薬品や医薬部外品ではないので、このような効果をそのまま信じてはいけません。
また、健康食品に病気や体の不調の予防・治癒効果を広告することは薬事法で禁じられています。
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広島市の場合は・健康食品・について記載しておりますが、化粧品類の効能効果についても同じく薬機法で禁止されています。なのでしつこいようですが「デトックス」という表現が使えるのは・医薬品のみ・です。ちなみにデトックスという意味は【解毒】だそうです。

次に動画3分51秒あたりから出てくるミリオネアチームエリート。

この方はインスタの投稿内容から彼女のアップラインと思われますが、ニュースキン公式サイト内に掲載されています。例の彼女と同じく法律に関してはニュースキンジャパンがアムウェイのように行政処分されようとも、どうでも良いと思ってるのかなという感じが伺えます。動画ではその証拠を1つだけ挙げてみました。
彼のプロフィール欄にある「@we_love_honeyskin」コチラのインスタグラムの・お客様の声・をタップすると、思いっきりビフォーアフター出てきます。動画だと4分20秒あたりから確認できます。ビフォーアフタ写真は原則的に薬機法上で効能効果の保証と考えられるために、極力は避けるべきです。なぜ避けるべきなのかというのは、少し説明が長くなりますので、また次回の投稿で述べさせて頂きます。その際にビフォーアフター写真がなぜ・原則・ダメなのかが理解できると思います。
ではまた。

当記事は前回の続きでニュースキンチームエリートの実態という動画の解説です。まだご覧になっていない方はぜひタップorクリックをしてご確認くださいませ。

さて、本日も本題に入っていきます。
動画4分26秒前後でニュースキンビジネスの還元率が
「40パーセント」
とお話ししています。
私が初めて代理店になった時に約30万くらいの売上があったと記憶していますが、振り込まれた金額は3万円程度だったと思います。どこが40パーセントやねん。
ということで、こちらも連鎖販売取引に対する規制【行政規制】に違反している可能性が高いと思われます。

禁止行為(法第34条)特に1の2行目矢印
「その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」
これに該当している可能性が高いと思われてしまっても仕方がないです。かなりの説明不足ですし、もっと言えばニュースキンの規約では報酬を説明する際にニュースキンの用意している資料を使わなければいけないと書いてありますので、規約違反の可能性もあります。

次に動画5分47秒のあたり
「嘘もつかないし、全てを公開してくれてる」
とありますが、動画にテロップを挿入しましたが、全ては公開していないです。

念の為に上記にも画像を添付しておきます。どちらにせよ誤解を招くような表現方法には疑問が残ります。

ここからは動画6分00秒あたりから薬機法や景品表示法について出てくるので、それについて触れていきたいと思います。
まず6分11秒あたり「老化防止」という表現が出てきています。
下記画像は東京都福祉保健局のページです。



上記画像の医薬品的な表現例の4つ目に「老化防止」とあるのがわかりますでしょうか。こちらの表現は最悪の場合、行政指導や逮捕の可能性も十分に秘めていることを踏まえた上でビジネス活動に取り組まなければなりません。

次に動画6分30秒あたりで「臨床データ」や「効果」についての表現が見られるようになってきます。下記画像は厚生労働省医薬・生活衛生局より
根拠法については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

東京都庁の薬務課の案内によると「臨床データ」については第66条の2項が該当してしまうようです。
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第10章 医薬品等の広告

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
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また厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF解説資料によっても解説があります。下記画像にリンクしておきます。

さらに動画6分42秒あたりには製品の「安全性」について触れられていますが、それについても上記の法律に該当してまう可能性が極めて高いです。動画6分52秒あたりに「科学に裏付けされている」旨の発言も上記に法律に該当する可能性があります。ここからは薬機法だけではなく景品表示法も絡んできます。動画7分あたりからビフォーアフター写真が出てきます。これは上記画像と同じように厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF薬機法解説を下記画像にリンクしておきます。


(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認外の効果効能等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。そして7分18秒あたりからAP24(歯磨き粉)についても「安全性」を言い切っています。これは極めて違法性の高い表現方法になります。次に動画の7分34秒あたりからファーマネックス製品に触れています。ここまではずっと違法行為疑いの指摘をしてきたので、ここからは気分転換で違法行為による罰則規定について解説していきたいと思います。ずっと違法行為だけを解説しても飽きますので。いきなり動画7分38秒に「効果」というキーワードが出てきています。なので罰則としては下記の可能性が考えられます。

◯薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円(個人、法人共に)
個人で払うのには少し高すぎるような気もしなくもないですが、お金を払って終わることが出来のだから大したことないと言えば大したことないですね。但し、大したことないとは言っても、こういう事が積み重なっていくと、ニュースキンジャパン全体としてかの日本アムウェイのように行政処分を受ける可能性は十分に考えられるでしょう。
本日も長くなってしまったので、また次回へ続きます。
チームエリートの違法疑い行為は止まらない。。。