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今回はニュースキンジャパンベテランチームエリートのSNS投稿について取り上げさせて頂きました。

まだ動画をご覧になっていない方は下記からご確認ください。

さて本題に入っていきます。
動画1分04秒あたりからの映像でガルバニックボディスパのスライドが入ってきます。このガルバニックボディスパというのは、もちろん日本では医療機器として発売されているものではありません。それにも関わらず、このインスタ投稿では、、、、、、

「肩こり腰痛もこれで全て解消!」

上記フレーズはあたかも医療機器やマッサージ器具かのように誤認してしまうような広告フレーズになっているのではないかと言わざるを得ません。それでは家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド(平成30年)を確認してみましょう。

 

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止
   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
   医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるような広告はしない。

【使用できない用語】

「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌 に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効果がある」等々
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上記の使用できない用語の中に「腰痛が良くなる」「肩こりに良い」というのが記載されています。この事からも理解できるように、、、

「肩こり腰痛もこれで全て解消!」

というインスタの投稿内容は違法広告である可能性が高いと言えるでしょう。これがニュースキンジャパンで21年もチームエリートをやってきた女性の実態です。

次も同じくガルバニックボディスパですが、動画1分37秒あたりからです。広告フレーズとしては違法性を疑っているものとしては下記です。

「これで筋肉痛も大丈夫!リンパの流れを良くしてくれるから今日の疲れもスッキリ。明日も元気。」

まず、筋肉痛の予防効果を思いっきり謳っているところが医薬品等の効能・効果に極めて近い表現だと思われても仕方がないです。今回の動画内ではこれについては触れずに
というところに触れています。
それではそもそもこのチームエリートが広告で当たり前のように使っている・リンパ・とは何でしょうか。
まず・リンパ・とはラテン語や英語だそうです。漢字では琳巴と書くそうです。

ウィキペディアによると、、、

リンパラテン語: lympha: lymph)は、毛細血管から浸出した一般にアルカリ性の黄色の漿液性の液体。血漿成分から成る。リンパ液とも呼ばれる。

これじゃあなんのこっちゃわかりませんね。
中野区医師会の写真では下記画像がリンパに使われていました。

この写真は採取した血液だそうで、黄色の赤黒に分かれています。この黄色が血漿だそうでリンパ(液)も黄色なんだそうです。またリンパについての解説はクアイデンキさんのHPにもありました。

■リンパとは、必要に応じて細胞組織から産生される液体リンパ細胞(リンパ球)・白血球を含みます。
不要になった老廃物や蛋白成分・ウイルスなど病原体を回収しながら、集合リンパ管(リンパ管)を通して心臓へ送る下水道の様な役目をする液体のことです。
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どうやらリンパには病気の原因となるものを回収してくれる役割があるようです。
ここまで理解した上で戻します。
先の『リンパの流れを良くしてくれる』という広告フレーズが医薬品等や医療マッサージの効能効果と同類に該当すると判断されると、違法広告と見做される可能性が極めて高いと判断できるでしょう。
リンパの流れを良くするという広告フレーズのOK・NGについて書いている専門家のHP等が見当たらなかったのですが、ちょっと考えて調べればすぐに理解できるパターンでした。

最後に動画4分3秒あたりからプロテインを作っている映像を挿入しています。そして33秒後くらいの4分36秒あたりに表示される広告フレーズ。

「#腸活してます。健康な腸を持つ人は栄養が十分に吸収されるので、美肌や体が軽くなるなど体全体に良い影響があり、幸福感を感じやすくなるんだって。ストレスにも強くなり長生きしやすいとか。私は毎日シェイクに#グリーンプラスを入れて4つの乳酸菌の力をかりて腸活中!」

ストーリー投稿にしては割と長めな広告フレーズですね。要は腸が健康になって幸せになって、ストレスにも強くなって、長生きしやすいと思うから、私と同じプロテイン飲みませんか?
という事が私にとっては感じ取れる広告フレーズです。腸を健康に!とかだけであれば何も問題ないところを、腸が健康になる事のメリットの説明で使ってはいけないワードを使用しているような気がしたのは私だけでしょうか。

もっとわかりやすく私の疑問を明文化すると、彼女が飲んでいるニュースキンの食品で作った独自のプロテインがあたかも・ストレス・に効果があるかのような広告を打って良いのでしょうか。
という事です。

この記事ではBENTENさんのブログを参考または抜粋させて頂きます。


毎日使用する化粧品や健康食品、美容機器だからこそ、使っていて「癒される」商品を求めている人は少なくありません。 しかし、化粧品や健康食品、美容機器において「メンタル・心の不調に効く」「癒し」に関する広告表現は認められていません。

また、似た表現として「ストレス」などのワードも医薬品的な効能効果を表しているとされて薬機法違反となるので注意が必要です。


「ストレス」というワードは医薬品的な効能効果を表現するとされる場合が多いとされています。 「ストレス」は、「寒冷・外傷・精神的ショックなどによって起こる精神的緊張や生体内の防衛反応」を指しています。このため、身体の構造や機能に影響を及ぼす表現として医薬品的な効能効果にあたるため化粧品や健康食品、美容機器広告には使用がNGとなります。 「イライラ」などのワードもストレスを暗示する表現としてNGとなる恐れがあり、注意が必要です。
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今回のインスタ投稿で広告フレーズとして、直接的に・私の飲んでいるプロテインがストレスに良い・というような表現はしていません。しかし間接的に腸活でストレス軽減を暗示して更に長生きとまで言っていること自体に、視聴者を誤認させる恐れもあるので、・ストレス・というワードの使用はできれば避けたいですね。
ちなみに・長生き・や・長寿・などのワードも医薬品的な効能効果の暗示に該当すると思われますので、くれぐれもご注意ください。それについては薬事法広告研究所に掲載されています。

今回の記事は以上です。
ではまた。

今回はゴッドマザー編です。
まずは動画をご覧になっていない方は下記をタップorクリックで内容をご確認ください。

毎度毎度コンテンツ自体は同じような構成ですが、お付き合い下さい。
さて、本題に入っていきたいと思います。
動画00分50秒あたりからガルバニックスパの映像が出てきます。こちらの広告表現について「agelocできちゃう」とあります。agelocとは製品のブランド名です。ですが、今回は広告表現として「agelocできちゃう」という内容で投稿されています。この表現自体には薬機法違反の疑いがあると思います。今回は違法疑いの根拠として動画内では下記のサイトを参考にさせていただきました。


2−2薬機法上NG:老化防止効果を謳った表現
老化防止効果を暗示させる表現はNGです。
理由は、特定の作用があるかのような効能を暗示させてしまうこと、「化粧品56の効能効果」の範囲超えていることなどが該当します。
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そもそも老化防止という事自体が医学的にはあり得ないという観点からも、化粧品や美顔器の広告表現として「agelocできちゃう」という文言は、適切とは言えないと思いますし、老化防止効果を暗示させてしまう恐れもあるのではないでしょうか。

次に動画01分48秒あたりから、ビューティーフォーカスコラーゲンプラスの広告フレーズについて触れています。「飲むと自分の靭帯からドンドンcollagenを造り出してくれるのです」とあります。この広告フレーズについてはこのブログでは下記のサイトを参考にしたいと思います。

「コラーゲンの生成」は医薬品にしか使用できない。
「コラーゲンの生成」と聞くと、この製品を使えばコラーゲンが増加するなど思う方も多いのではないでしょうか。化粧品の広告でこういった広告表記を見たことある方も多いかもしれませんが、医薬品以外の製品では「コラーゲンの生成」がされることはありません。
薬機法による規制の対象となっているため、「コラーゲンの生成」といった表現が認められているのは医薬品についてのみと定められています。
医薬品以外の製品には「コラーゲンの生成」の効果のある成分は含まれていないのです。つまり、医薬品に分類されていない化粧品や健康食品、美容機器の広告で「コラーゲンの生成」と表現することは薬機法違反にあたります。
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という事でビューティーフォーカスコラーゲンプラスを飲むことで、もし仮に体内でコラーゲンが生成されていたとしても、「コラーゲンの生成」というフレーズは法律上は医薬品のみしか認められていません。よって「飲むと自分の靭帯からドンドンcollagenを造り出してくれるのです」という表現は違法広告と見做されてしまう可能性が高いでしょう。

続けて同じく動画02分12秒あたりからビューティーフォーカスコラーゲンプラスについての投稿ですが、「お肌だけじゃなく内側のさまざまな修復力もupします」とあります。これについての参考サイトは下記になります。

健康食品で医薬品的な効能効果の標榜はNG
また、健康食品等の食品の広告についても薬機法に注意しなければなりません。 薬機法は、食品を直接の規制対象とはしていません。しかし、食品の広告において医薬品的な効能効果を標榜すると、その食品が医薬品とみなされることにより、「承認前の医薬品の広告の禁止」に違反することになります。医薬品的な効能効果とは、薬機法より、病気の診断や治療、予防を目的としたり、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする表現と定められています。
肌や髪のダメージについて「回復」「修復」するといった表現は医薬品的な効能効果にあたるため、健康食品の広告でこれらの表現は不適切と考えられています。
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という事でニュースキンのカタログを見ても公の期間に効能効果を認められているという表記がないので、「お肌だけじゃなく内側のさまざまな修復力もupします」というビューティーフォーカスコラーゲンについての広告フレーズは薬機法違反の疑いが極めて高いと言えるでしょう。また無承認無許可医薬品の指導取締の対象になってもおかしくはないです。

次に動画08分03秒あたりからアメリカ製品のEpoch® Yin & Yang Maskというものが出てきます。それで動画08分28秒あたりに製品のお試しで、自分のところのサロンに来て下さいと言っています。ニュースキンのビジネスサポートも言っていますが、海外製品は自分以外の人に売ってもいけないし、譲渡する事も許されていません。だとしたら貸し出しもダメだろうと思い、東京都の薬務課に確認したところ、やはりサロンでの海外製品貸し出しもNGという理解で良いとの答えが返ってきました。念の為、参考までに下記のような公の機関のサイトがあったので掲載しておきます。

個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。
輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)
・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

【不適切な事例】
・海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する
・個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する

このような化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。
※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。
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最後に動画09分23秒ボディガルバと11分45秒に出てくるフェイスガルバで「整体電流を整える」と「生体電流を整える」というのがあります。おそらく前者は漢字の間違いで、2つとも後者の「生体電流を整える」という事が言いたいのだと思います。
さて、この「生体電流を整える」とは広告フレーズとして大丈夫なのかどうかを見ていきたいと思います。
まず「生体電流を整える」という事が何を指しているのか、一般的な解釈から始めたいと思います。


生体電流とは…?
私たちの身体にはもともと微弱な電流が流れており、これを「生体電流」と言います。
「生体電流」は、体内で常に起きている微弱な電気で、正常な身体の状態を保つために重要な役割を担っています。血液やリンパの流れ、脳や心臓の動きはこの生体電流によって機能しています。
この生体電流の流れが乱れると、慢性疲労や肥満・肌荒れ・肩や腰のコリ・関節の痛みなど、様々な不調が起きやすくなります。生体電流の流れを正常化に導くことで、血液やリンパの流れをスムーズにし自律神経のバランスを整えます。
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自律神経のバランスを整えるという事は素人目に見ても、医薬的な或いは医療行為的な事だという事が理解できますね。
これを見たらガルバニックスパやボディガルバの広告フレーズで「生体電流を整える」というフレーズを使う事がリスクである事がわかるのではないでしょうか。
参考資料として下記のPDFサイトも参考にしてみて下さい。

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止
   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるような広告はしない。

今回は以上です。また次回。