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こんにちは。
今回も前回と同じくNuskinブルーダイヤモンド(EBD)についてやっていきます。
彼女の肩書きの1つに一般社団法人 【BEST OF BEAUTY】 理事というものがあるそうです。下記にニュースキン公式サイトをスクショした画像を掲載しておきます。また画像にはリンクをしておきますので、会員の皆様はログインしてご確認して頂くことは可能です。

あと今回のYoutube動画も下記にペーストしておきます。まだご覧になっていない方は下記の画像をタップorクリックで閲覧して下さい。

また毎回動画をYoutubeだけでなくインスタにもアップしているのですが、彼女については@メンションした次の日には下記画像のようになっていました。

このページはご利用いただけません。リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります。」池◯理紗チームエリートも同じような現象が起きたかな?もうアカウント復活していたみたいですが。あと森◯美香チームエリートも?ということで現在のリンクからでは彼女のインスタは見れない状態になってると思います。今後はインスタでの@メンションやめた方がいいかな?どうですかね。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
ちなみに松◯ゆかりチームエリートはユーザーネームが変更されるという現象が起きました。

さて、ここから内容に入っていきます。
今回はADP紹介の動画を切り取ることができたので、本記事ではそこを中心に取り上げていきたいます。

ということで動画の8分41秒あたりまで飛びます。【グリーンプラス】というファーマネックス製品が出てきます。今はリニューアルされて【グリーンプロ】になっているかと思います。で、、、彼女の製品PRフレーズは、、、

「腸内環境を整える」

と言っています。
このフレーズは違法広告に該当する可能性が極めて高いと思います。
下記を参考にしました。

「腸内環境を改善する」「腸内環境を整える」といった表現についても薬機法上NGとなるでしょう。

ただ、特定保健用食品(トクホ)や、機能性表示食品で、その機能性が認められている商品であれば、表現に使うことができます。

特定保健用食品や機能性表示食品であれば、腸内環境へ訴求している商品は多数あります。

※特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含む食品のことです。国の審査を受け、消費者庁長官の許可を得て表示できます。

※機能性表示食品とは、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、消費者庁長官に届け出た食品のことです。国が審査を行ったものではありません。

引用:薬事法マーケティングの教科書
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次に動画10分08秒あたりから「g3」という製品が出てきます。これも同じくファーマネックス製品で、ジュースタイプの栄養補助食品です。これについての彼女の製品PRフレーズは、、、

「超抗酸化です。」

、、、です。

あれ?抗酸化とハッキリ言っているのに少し驚きました。なぜなら抗酸化というフレーズは超有名な薬機法上のNGワードだと思っていたからです。なぜ彼女がそういうフレーズをチョイスしたのかはわかりませんが、これは違法広告に該当するのではという疑惑がかけられてもおかしくはないでしょう。根拠については述べるまでもないとは思いますが、下記をご参照ください。

健康食品で「体内の 活性酸素 を抗酸化する」と言えますか?

「 抗酸化 する」という表現は、体内の変化を示していることになりますので、薬機法でNGとなります。「 活性酸素 を体から除去する」という文章も、同様にNGとなります。

薬機法 上でOKかNGかの大きな違いは「治る」「体内で変化が出る」という表現をしていないかがポイントになります。

出典:薬機法コピーライティングならB&H Promoter’sへ
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次に動画動画11分27秒あたりから「イメージホワイト」というファーマネックス製品が出てきています。そして10秒後あたりで

「内側からしっかりとターンオーバーを高めておく」

という広告フレーズを言っています。
これも抗酸化と同じくニュースキンのソーシャルメディアガイドラインにも掲載されているNGワードとなっております。参考サイトも下記に掲載しておきますので、ご確認ください。

肌のターンオーバーを促進する」という効果表現について

では、化粧品や健康食品において、「肌のターンオーバーを促進する」と表現することは認められるのでしょうか。

これについては、結論から言うと、薬機法違反となり、認められません。
薬機法においては、医薬品や医薬部外品、化粧品等の品質や有効性、安全性を確保するために各種の規制がなされています。

薬機法においては、病気の治療予防効果があることが実証され、厚生労働大臣の承認を受けたものが「医薬品」、一定の予防効果があることが実証され厚生労働大臣の承認をうけたものが「医薬部外品」とされています。

そして、薬機法は、医薬品や医薬部外品でないものについて、医薬品的な表現、たとえば病気や症状の治療や予防効果があるかのような表現をすることを禁じています。

ここで、今問題となっている「化粧品」や「健康食品」は、もちろん医薬品でも医薬部外品でもありませんから、これらと誤認させるような広告表現は認められないということになるのです。

そして、「肌のターンオーバーを促進する」という表現は、あたかも肌の機能を増進させるかのような表現ですから、医薬品的表現となり、これを化粧品や健康食品について用いることは、薬機法によって認められないこととなってしまうのです。

出典:薬事法マーケティングの教科書
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そして動画12分05秒あたりからファーマネックスの「アイソフレックスCa」という製品が出てきます。これについて彼女は、、、

「女性ホルモンを増やしてくれる」

、、、と言っています。すぐその後に、、、

「自分では増やせられないので栄養素に助けてもらっている」

、、、と言っています。

前者のフレーズについては問答無用でアウトだと思いますが、後者のフレーズが「女性ホルモン増やす」ような意味合いであればアウトになってしまうでしょう。
これについての参考サイトは下記になります。

健康食品の広告に「女性ホルモン」「男性ホルモン」表現はNG

美容サプリメントなどの健康食品の広告においても、「女性・男性ホルモン」「ホルモンバランス」といった表現は認められていません。ホルモンの分泌や調整に関わる広告表現は、身体の機能に影響を与える表現と考えられるため、医薬品的な効能効果を表現しているといえます。こうした表現は薬機法における「未承認医薬品広告」や「虚偽広告」といった薬機法違反にあたる恐れがあります。

健康食品は、あくまでも健康を維持するための補助として使用される食品であり、女性・男性ホルモン等の身体機能を直接改善するものでは無いことをしっかりと理解しておきましょう。

出典:BENTENMARKET.COM
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最後に動画14分06秒あたりからまたもやファーマネックス製品の「プロポリス」が出てきます。これについての彼女の広告フレーズは、、、

「天然の抗生物質と言われていて、、、」

と言っています。そのすぐ直後に、、、

「ウィルスだったり、菌だったりを殺菌、抗菌してくれるために摂っています」

、、、と言っています。

正直これはやばい。。。と思いました。ニュースキンのカタログにもそんなフレーズは一切掲載されていません。。。
まず、前者の「抗生物質」という表現ですが、確かに「プロポリス」に抗ウィルス作用があるようですが、ここで言うところの「プロポリス」とはニュースキンの「プロポリス」の思われるので、抗生物質という医薬品紛いの広告フレーズには危険なニオイを感じます。
後者については病気の予防ができるかのような表現と捉えられるので、この広告表現は完全にアウトだと思います。例によって下記に参考サイトを掲載させて頂きます。

健康食品と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下医薬品医療機器等法)について

このいわゆる健康食品に関しては、医薬品と混同されることがないように、食品安全関係の法規以外に医薬品医療機器等法による規制も関わっています。
食品である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると、医薬品の目的性を有する健康食品として、医薬品医療機器等法に違反します。
医薬品医療機器等法でこのような規制を行うのは、消費者に医薬品的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させて医薬品に対する不信感を生じさせたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。

<参考>
医薬品医療機器法第2条第1項(医薬品の定義)(抜粋)
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

出典:大阪府/健康食品について
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ということで本日は以上です。
この記事についての皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。
またニュースキン会員による違法行為や不法行為等がありましたら、お気軽にご連絡ください(証拠があればベスト)。宜しくお願い致します。
ではまた。

今回はニュースキン公式HP内掲載(2023/10/11時点)のブルーダイヤモンド(EBD)に取り上げました。この人です↓

とても可愛らしくで愛嬌たっぷりな顔つきをされていますね♪
さて、内容に入って行きたいのですが、まだ動画をご覧になっていない方は下記掲載のYOUTUBEをタップorクリックでご確認をお願い致します。

それではいつもの如く本題に入っていきます。
まず動画2分08秒あたりから見えるモイスチャーシートとエスネピックハンドサニタイザー。ハンドサニタイザーについては「消毒」という内容では広告不可能です。
根拠は下記です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のHPからです。
【記載内容】
ちなみに、問題となった商品は、「手指用洗浄ジェル」と表示しており、「消毒」という表示をしていません。そもそも手指の消毒は、医薬品、医薬部外品でしか認められない効果です。
ところが、今回の商品は医薬品や医薬部外品ではなく、化粧品として販売されていました。そのため、「消毒」という表示をすることができず、「洗浄」という表示をしつつ、高濃度のアルコールを配合していることを示すことで、手指の消毒効果を暗示しようとしたものと思われます。
このように、雑品や化粧品であるにも関わらず、手指の消毒効果を暗示しようとする商品は、今後も増えてくると考えられます。
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またニュースキンジャパンビジネスサポートからは殺菌がNGで「除菌」はOKという回答が来ています。

次に動画3分15秒あたりからエンハンサーとエクストラマイルドミルクローションについてクローズアップしています。これに対して「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」と出てきています。これもアウトよりのアウトな広告表現と思われます。そもそも化粧品類の広告表現については56の表現が定められており、それを超えて医薬品類と消費者に誤認させるような表現は禁止されています。根拠は下記です。

化粧品で認められている効能・効果

1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 29. 肌を柔らげる。
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 30. 肌にはりを与える。
3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 31. 肌にツヤを与える。
4. 毛髪にはり、こしを与える。 32. 肌を滑らかにする。
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 33. ひげを剃りやすくする。
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 34. ひげそり後の肌を整える。
7. 毛髪をしなやかにする。 35. あせもを防ぐ(打粉)
8. クシどおりをよくする。 36. 日やけを防ぐ。
9. 毛髪のつやを保つ。 37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
10. 毛髪につやを与える。 38. 芳香を与える。
11. フケ、カユミがとれる。 39. 爪を保護する。
12. フケ、カユミを抑える。 40. 爪をすこやかに保つ。
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。 41. 爪にうるおいを与える。
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 42. 口唇の荒れを防ぐ。
15. 髪型を整え、保持する。 43. 口唇のキメを整える。
16. 毛髪の帯電を防止する。 44. 口唇にうるおいを与える。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 45. 口唇をすこやかにする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) 46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
19. 肌を整える。 47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
20. 肌のキメを整える。 48. 口唇を滑らかにする。
21. 皮膚をすこやかに保つ。 49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
22. 肌荒れを防ぐ。 50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
23. 肌をひきしめる。 51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
24. 皮膚にうるおいを与える。 52. 口中を浄化する(歯みがき類)
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)
26. 皮膚の柔軟性を保つ。 54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
27. 皮膚を保護する。 55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。 56. 乾燥による小ジワを目立たなくする
(効能評価試験を行い、効果を標榜できる製品に限る)

薬機法にまつわる表現ルール【化粧品編】A8.netさんのHPからの掲載です。
また下記のように薬機法に抵触してしまう恐れのある表現も参考にしました。

化粧品のポイント

効果の表現

化粧品の効能・効果の範囲を超えると医薬品的な表現となり、薬機法に抵触の恐れがあります。

病気や症状に対する表現
アトピー、アレルギー、湿疹、肝斑

医薬品的な表現
治る、改善、再生、回復、復活、修復

健康でない状態への表現
肌の弱い方、肌の疲れ、傷ついた肌

機能に影響を与える表現
再生、ターンオーバー(新陳代謝)促進、抗酸化、抗炎症、コラーゲン生成、細胞活性

若返る表現
アンチエイジング、若さを保つ、老けない、衰えに負けない、加齢をストップ、戻る
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ということで、「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」という表現は薬機法に違反している可能性が高いと言えルト思います。

次に動画3分44秒あたりからウェルスパiOが出てきます。
広告フレーズとして一番最後の行に
「あらゆるものが正常に戻ってくるのね」
とあります。
これもかなり違法広告として疑わしいフレーズです。
根拠しては下記になります。

こちらは厚生労働省が掲載しているもので、少し古いですが発布は独立行政法人国民生活センターです。文章のコピペができなかったので、ご覧になりたい方は上記画像にリンクしたので、そちらからご確認ください。
最後の2行だけ打ち込みます。

医療用具は薬事法や医薬品等適正基準により、医療用具であっても「あらゆる病気が治る」「絶対治る」などの表現は、使ってはならないと規制されている。
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尚、「あらゆる病気が治る」は化粧品はもとより医療用具でも規制されているフレーズです。上に明記されている「あらゆる病気が治る」が彼女の広告フレーズ「あらゆるものが正常に戻ってくる」と同じ意味かどうかは少し考えれば理解できるものだとは思いますが、彼女本人としてはどういう意味でこの広告フレーズを掲載したのでしょうか。

最後に動画4分18秒あたりからガルバニックボディスパにクローズアップしています。上に「♯血流改善」と表記されています。この表記については違法広告に該当すると思います。根拠は下記です。

こちらは家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド平成30年度版に掲載されているものになります。

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止

   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
   医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期
  待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるよ
  うな広告はしない。

【使用できない用語】

「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌 に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血 圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効 果がある」等々

不適切な表現 適切な表現 適切な表現をするための条件

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血行が良くなる。

肌の環境を整える。

医療機器的効果について表現
をしない。

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使用できない用語に「血流改善」が該当すると思われるのは「血行に良い」「血行が良くなる」の2つでしょうか。これが違法広告疑いの根拠です。

ということで今回は初めてブルーダイヤモンド( EBD )を扱ってみました。
ニュースキン会員の皆様に於かれましては、くれぐれも規約や関連法規をよく勉強してからビジネス活動をするよう宜しくお願い致します。
それではまた。