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ついにブランドメンバー権を解約されました。
しかし解約に対して不服なので、お手紙を書きました。
日付とJA番号と名前は手書きでお願いしますと言われましたので、せっかくなので全て手書きのお手紙を書きました。
判断に90日くらい要するそうです。
90日間も何を話し合っているのかが気になります。
下記は届いたPDFです。

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前略

本書面は、ニュースキンインターナショナル社 コンプライアンス(以下 ニュースキン)より、 あなたの行うブランドメンバーとして不適切と思われるビジネス活動について通知するために 送付しております。

具体的には、あなたがブランドメンバー規約およびソーシャル メディア ガイドラインに明らかに 違反する、“著作権で保護されたイベント関連のコンテンツ”をソーシャルメディアに投稿して いる行為です。加えてニュースキンは、あなたが意図的に誤解を招く情報を投稿したり、ニュー スキンや他のブランドメンバー、会員規約、ニュースキンの従業員を誹謗中傷するなど、問題ある行為を継続していることに心を痛めています。そして最後に、あなたの行為が第三者の法的権 利およびプライバシー権を侵害している可能性があることを非常に懸念しています。

ニュースキンは、製品およびビジネスが広められる際、それらが準拠法および規約に適切に従った内容であるかを確認しています。この度の事案に関する規定は、ブランドメンバー規約の第 3 章 1.2、第 5 章 2.5 および第 6 をご確認下さい。

今回、あなたが本件の重要性ならびに会員規約を自覚的に軽視し続けている状況を勘案した結果、 ニュースキンはすべてのコミッション、ボーナスを含むあなたのプランドメンバー権を直ちに解約する決定をいたしました。

上述の決定を不服とし、異議申立てをする場合は、この書面の日付から 10 営業日以内に書面にて、 その旨ご通知下さい。なお、上告委員会の決定が下されるまで、通常 90 日程度時間を要しますことをご了承下さい。

本件に関して、ご質問がある場合には、ニュースキンインターナショナル社グローバル コンプライアンス ディレクター ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ またはニュースキンジャパンコンプライアンスまでお問い合わせください。

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さて、問題があるのは私なのでしょうか。
それともニュースキン側なのでしょうか。
最近の投稿はもっぱらチームエリート陣の違法疑いの投稿ばかりです。
違法疑いの行為をする方と違法疑いをネットに晒す方は、どちらが悪いのでしょうか。
今後のニュースキンの英断に期待したいです。

今回はゴッドマザー編です。
まずは動画をご覧になっていない方は下記をタップorクリックで内容をご確認ください。

毎度毎度コンテンツ自体は同じような構成ですが、お付き合い下さい。
さて、本題に入っていきたいと思います。
動画00分50秒あたりからガルバニックスパの映像が出てきます。こちらの広告表現について「agelocできちゃう」とあります。agelocとは製品のブランド名です。ですが、今回は広告表現として「agelocできちゃう」という内容で投稿されています。この表現自体には薬機法違反の疑いがあると思います。今回は違法疑いの根拠として動画内では下記のサイトを参考にさせていただきました。


2−2薬機法上NG:老化防止効果を謳った表現
老化防止効果を暗示させる表現はNGです。
理由は、特定の作用があるかのような効能を暗示させてしまうこと、「化粧品56の効能効果」の範囲超えていることなどが該当します。
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そもそも老化防止という事自体が医学的にはあり得ないという観点からも、化粧品や美顔器の広告表現として「agelocできちゃう」という文言は、適切とは言えないと思いますし、老化防止効果を暗示させてしまう恐れもあるのではないでしょうか。

次に動画01分48秒あたりから、ビューティーフォーカスコラーゲンプラスの広告フレーズについて触れています。「飲むと自分の靭帯からドンドンcollagenを造り出してくれるのです」とあります。この広告フレーズについてはこのブログでは下記のサイトを参考にしたいと思います。

「コラーゲンの生成」は医薬品にしか使用できない。
「コラーゲンの生成」と聞くと、この製品を使えばコラーゲンが増加するなど思う方も多いのではないでしょうか。化粧品の広告でこういった広告表記を見たことある方も多いかもしれませんが、医薬品以外の製品では「コラーゲンの生成」がされることはありません。
薬機法による規制の対象となっているため、「コラーゲンの生成」といった表現が認められているのは医薬品についてのみと定められています。
医薬品以外の製品には「コラーゲンの生成」の効果のある成分は含まれていないのです。つまり、医薬品に分類されていない化粧品や健康食品、美容機器の広告で「コラーゲンの生成」と表現することは薬機法違反にあたります。
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という事でビューティーフォーカスコラーゲンプラスを飲むことで、もし仮に体内でコラーゲンが生成されていたとしても、「コラーゲンの生成」というフレーズは法律上は医薬品のみしか認められていません。よって「飲むと自分の靭帯からドンドンcollagenを造り出してくれるのです」という表現は違法広告と見做されてしまう可能性が高いでしょう。

続けて同じく動画02分12秒あたりからビューティーフォーカスコラーゲンプラスについての投稿ですが、「お肌だけじゃなく内側のさまざまな修復力もupします」とあります。これについての参考サイトは下記になります。

健康食品で医薬品的な効能効果の標榜はNG
また、健康食品等の食品の広告についても薬機法に注意しなければなりません。 薬機法は、食品を直接の規制対象とはしていません。しかし、食品の広告において医薬品的な効能効果を標榜すると、その食品が医薬品とみなされることにより、「承認前の医薬品の広告の禁止」に違反することになります。医薬品的な効能効果とは、薬機法より、病気の診断や治療、予防を目的としたり、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする表現と定められています。
肌や髪のダメージについて「回復」「修復」するといった表現は医薬品的な効能効果にあたるため、健康食品の広告でこれらの表現は不適切と考えられています。
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という事でニュースキンのカタログを見ても公の期間に効能効果を認められているという表記がないので、「お肌だけじゃなく内側のさまざまな修復力もupします」というビューティーフォーカスコラーゲンについての広告フレーズは薬機法違反の疑いが極めて高いと言えるでしょう。また無承認無許可医薬品の指導取締の対象になってもおかしくはないです。

次に動画08分03秒あたりからアメリカ製品のEpoch® Yin & Yang Maskというものが出てきます。それで動画08分28秒あたりに製品のお試しで、自分のところのサロンに来て下さいと言っています。ニュースキンのビジネスサポートも言っていますが、海外製品は自分以外の人に売ってもいけないし、譲渡する事も許されていません。だとしたら貸し出しもダメだろうと思い、東京都の薬務課に確認したところ、やはりサロンでの海外製品貸し出しもNGという理解で良いとの答えが返ってきました。念の為、参考までに下記のような公の機関のサイトがあったので掲載しておきます。

個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。
輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)
・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

【不適切な事例】
・海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する
・個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する

このような化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。
※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。
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最後に動画09分23秒ボディガルバと11分45秒に出てくるフェイスガルバで「整体電流を整える」と「生体電流を整える」というのがあります。おそらく前者は漢字の間違いで、2つとも後者の「生体電流を整える」という事が言いたいのだと思います。
さて、この「生体電流を整える」とは広告フレーズとして大丈夫なのかどうかを見ていきたいと思います。
まず「生体電流を整える」という事が何を指しているのか、一般的な解釈から始めたいと思います。


生体電流とは…?
私たちの身体にはもともと微弱な電流が流れており、これを「生体電流」と言います。
「生体電流」は、体内で常に起きている微弱な電気で、正常な身体の状態を保つために重要な役割を担っています。血液やリンパの流れ、脳や心臓の動きはこの生体電流によって機能しています。
この生体電流の流れが乱れると、慢性疲労や肥満・肌荒れ・肩や腰のコリ・関節の痛みなど、様々な不調が起きやすくなります。生体電流の流れを正常化に導くことで、血液やリンパの流れをスムーズにし自律神経のバランスを整えます。
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自律神経のバランスを整えるという事は素人目に見ても、医薬的な或いは医療行為的な事だという事が理解できますね。
これを見たらガルバニックスパやボディガルバの広告フレーズで「生体電流を整える」というフレーズを使う事がリスクである事がわかるのではないでしょうか。
参考資料として下記のPDFサイトも参考にしてみて下さい。

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止
   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるような広告はしない。

今回は以上です。また次回。