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本記事も前回の続きとなります。まだ動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

本題に入る前に少しだけ前回の補足で・ビフォーアフター・についてやりましたが、やはりニュースキン製品のほとんどが治療の効果等について厚生労働省から認可が降りていないため、自分の中ビフォーアフターを掲載するための条件をクリアしているとしても、それ自体が病気や何かしらの症状に対する効果効能を暗示させるものと見られると思うため、やはりニュースキンジャパンのソーシャルメディアガイドラインに書いてある通り・ビフォーアフター・の掲載は避けた方がニュースキンジャパンと自分を守るためにも懸命だと思います。掲載したい気持ちはわからなくもないですが、どうしても掲載したいという場合はニュースキンジャパンのビジネスサポートに相談してみてください。

それでは本題に入ります。
動画4分36秒あたりから「はちみつ肌®︎づくり」について注目する内容になっています。次に動画4分44秒あたりから「#はちみつ肌づくり」のタグの付いたページに飛んでいます。
そして動画4分49秒あたり「刺激が全くゼロ」という表現に注目します。これは安全という意味を個人的な体験などによる違う表現をしています。しかし、これはニュースキンジャパンの発行しているソーシャルメディアガイドライン規約違反の表現方法に当たる可能性が高く、且つ・安全・の保証をしていると疑われる可能性があります。根拠は下記になります。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
3 効能効果、性能及び安全性関係
 (1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲

承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」とい う。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず 承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
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・刺激が全くゼロ・という表現が安全性を暗示的に承認等を受けた範囲を超えているかどうかが争点ですが、皆さんの意見はどうでしょうか。仮に法律の専門家100人に質問したら何人が違法ではないと明確に判断するのでしょうか。そもそも私は・刺激が全くゼロ・という表現に、それはあなたの体験でしょ?と言いたくなります。卵アレルギーの人もいれば、そうじゃない人もいる。そのように同じ製品を使っても反応は人それぞれ千差万別です。そのような誰でも大丈夫と誤認を与える表現に関係法令として、誇大広告に引っかかるのではないかと思います。下記は法令です。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

次に動画5分5秒あたりから見られる一般の人が普段見慣れないような画像が出てきます。この画像で効果の保証を訴えたいのだと思いますが、それも違法広告に当たる可能性が高いと思われます。根拠は下記になります。




5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安
全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

(4)図面、写真等について 使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
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この疑問の争点としては、動画で確認できる画像が(4)の承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点だと思います。画像の上の文章を見ると・肌を沈静させればキメが細かくなる・という文言があります。念の為、法律上OKな56の表現を確認してみましょう。すると(20)番目に「肌のキメを整える」とあります。一般人の私には・キメ・というのがよくわからないので、調べてみました。すると下記のような検索結果がでてきました。

肌のキメとは「肌の表面にある細かな凹凸のこと」です。 私たちの肌には「皮溝(ひこう)」という溝と、皮溝で囲まれた「皮丘(ひきゅう)」という隆起した部分があります。 この皮溝と皮丘によってできる凹凸(皮紋:ひもん)が肌のキメと呼ばれるものです。
※画像出典再春館製薬所
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最初に戻ると・肌のキメが細かくなる・とありました。
という事は?
肌の表面にある細かな凹凸(皮丘)を更に細かくするという意味なのでしょうか。
シワシワのイメージ?おばあちゃんみたいになるという事なのか?
どちらにせよそれが法律で認められている56の表現から逸脱するから、誤解や違法疑いになってしまうのだと思います。仮に・肌のキメが細かくなる・という表現がおばあちゃんのようなシワシワになるようなイメージで、表現していたとしても違法な広告に該当する可能性があります。
話を戻すと、承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点ですが、正直に言いまして断定はしかねます。でも少なくとも私は記載の文字と画像のイメージが一致しないので、どうなのかなあというところです。法律で承認されている・肌のキメを整える・という事であれば画像の内容は認められるような内容だと思います。ちなみにニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のようになっています。

8.当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、 またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけ ません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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・許諾された表現の範囲内・との記載がありますので・肌のキメが細かくなる・という表現は許諾されていないので範囲外に当たる可能性があるでしょう。またニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のような記載があります。

1. 正直に事実のみを伝えてください。事実に反して誇張したり、誤解を招いたりする説明は認められません。
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このような記載があるように、誤解を招く説明に当たる可能性も秘めています。

それでも敢えて投稿者をフォローをするのであれば・肌のキメが整う・という投稿で画像を添付しているのであれば法律的に全く問題の無かった投稿と言えるでしょう。このように決められた表現外で広告をすることにはリスクが潜んでいますので、できればマニュアル通りの表現内に留めておきたいところです。

ということで今回のこのシリーズについてはこれで終わろうと思います。珍しく同日の投稿になりました。明日からはまた新しいコンテンツの作成に取り組む予定ですので、楽しみにお待ちください。

本日も動画の解説やっていきます。まだ亀◯チームエリートの動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

前回の続きで、なぜビフォーアフター写真が・原則・禁止なのかがわかるように解説していきます。とは言ってもコチラの資料をご覧くださいと、厚生労働省発布PDFを添付したら話は終わりなんですけどね。一応ほとんどの方が見ないし読まない内容だと思うので僕の方からも説明を加えときます。まずは下記の画像をご覧ください。

【医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版)】


コチラの画像(15)(16)にビフォーアフタに関する目次があります。
記載事例としては、、、
(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)が該当すると思われます。

 
ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現として説明されたものです。
その他の記載事項
・医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十 分に記載されておらず治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがあるものについては、広告することはできない。
①解説
ビフォーアフター写真のみが掲載され、 説明が一切ない。
②解説
通常必要とされる治療内容、費用 等に関する事項の情報が十分で なく、また、期間・回数、リスク・副作用等の情報が付されていない。
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という事で、動画4分21秒あたりから閲覧できる・
ビフォーアフター・はお客様の声とは言え、薬機法を少しでも理解している者なら、このような掲載の仕方はしないと思います。①と②のどちらの解説にも該当してしまうので違法な広告と疑われても仕方がないという事です。

OKな例も右に書いてありますので紹介します。
 

ビフォーアフター写真の表現に係る改善例

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通 常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより 広告が可能である。 ※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を 与えない対応が必要である。

症例紹介

症例1 30代女性。事故で失った左側臼歯のインプラント治療

治療内容

事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に 代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その 上に人工の歯を被せるインプラント治療を行い、 機能面の回復を行いました。

治療期間・回数

約6ヶ月間、10回

費用 ※自由診療とな

ります。

総額1,100,000円 (検査・診断、手術関連処置費用等を含む) インプラント埋込・上部構造:350,000円/1 本

リスク・副作用

出血、腫張、疼痛、青痣、神経麻痺、補綴物 の脱落、破折、インプラント体の破折、咬合違 和感、インプラント周囲炎等

解説①、②
術前又は術後の写真に通常必要 とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、 副作用等に関する事項等の詳細な情報を付す。

【補足】
術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真についても 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なリスク・ 副作用等の情報を付す必要がある。
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上記の改善例を見ると、説明もきちんと記載があり、治療内容や期間、費用、リスク等の説明があるので法律上において認められるであろう内容になっています。
ところが、動画上でお見せした@we_love_honeyskinのお客様の声に出てくるビフォーアフターでは、上記のような説明がほとんど掲載されていません。法律関係に少し詳しい方であれば・ヤバい・と思ってしまう人もいるでしょう。

ではニュースキン製品が治療内容と謳って掲載できるかと言うと、法律上noです。また。リスクや副作用ってニュースキン製品において、きちんと説明できる人がどれだけいるのでしょうか。ほとんどのニュースキン会員はニュースキン製品が素晴らしいもので、どんな人にも安全に使ってもらえると誤解しているのではないでしょうか。例え、あなたにとって素晴らしいものでも、他の全員にとって良いかどうかはわかりません。

という事で、ビフォーアフターの写真掲載OKまでのハードルが高いので、広告におけるビフォーアフター写真の掲載が・原則NG・になっている事が理解できますよね。
とにかく立法趣旨としては・誤認・や・誤解・を防ぐためにあります。これをクリアするためには、客観的に誰が見ても・説明不十分・と思われないようにすることが大切ですね。

ちなみに罰則としては200万円以下の罰金と2年以下の懲役ということです。罰金の最高額としては個人で300万円、法人で1億円となっています。
※違反の件数が複数に渡る場合
尚、違反成立要件は3つです。
①商品名②セールス行為③違反内容
これら3つが明確になった時に初めて、違反の検挙対象になるそうです。

次回もまた続きを投稿します。