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先週の土曜日10月21日(土)にニュースキンから特定記録郵便が届きました。
まず結論の画像を下記に掲載します↓

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2023年10月19日
◯◯◯◯様
前略
上告委員会(CAC)は、2023年8月3日付コンプライアンス委員会(CRC)の決定書面に対するあなたからの異議申立てを受け、審議いたしました。

CRCの決定事項とは、契約違反が行われたと判断し、全てのボーナス、コミッションを含むあなたのブランドメンバー権を直ちに解約するというものです。

CRCの決定は、あなたが、ブランドメンバー規約およびソーシャルメディアガイドラインに明らかに違反する、''著作権で保護されたイベント関連のコンテンツ''をソーシャルメディアに投稿し、さらにあなたが意図的に誤解を招く情報を投稿したり、ニュースキンや他のブランドメンバー、会員規約、ニュースキンの従業員を誹謗中傷するなど、問題ある行為を継続しているという情報に基づいて下されております。

CACは、CRCがこの決定に至った全ての情報、および、この度の異議申立てを含む、新たに提出された情報に基づき審議いたしました。この結果、CACはCRCの決定を十分に支持できると判断し、CRCの上述の決定事項を支持することと致します。

あなたがCRCおよびCACの決定に対して、さらに異議申立てをする場合には、ニュースキンブランドメンバー規約第7章をご確認の上、手続きをお取り頂くことになります。調停または仲裁に進まれる場合は、本書面の日付から60日以内に、ニュースキンに書面にて、その旨ご通知ください。

本件に関してご質問がある場合には、ニュースキングローバルコンプライアンス○○○○までお問い合わせください。

草々

ニュースキングローバルインターナショナル社
グローバルコンプライアンスディレクター
○○○○(○○○○)
Email:○○○○@○○○○
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ということで、新たに正式にブランドメンバー権の解約が再通知されました。
当たり前ですが、当初の目的であった①広告費の情報開示②非正規販売ルートに関する取締データの情報開示はされませんでした。
元々はニュースキンビジネスをするために欲しかった情報だったので、それが断たれてしまった今、或いは今後は公のためだけの活動になりそうです。
勘違いしないでほしいですが、私は今でもニュースキンエンタープライズを愛しています。今までありがとうございました。
最後に調停、仲裁に進む気持ちは今の所ないです。
取り急ぎご報告まで。

今回はニュースキン公式HP内掲載(2023/10/11時点)のブルーダイヤモンド(EBD)に取り上げました。この人です↓

とても可愛らしくで愛嬌たっぷりな顔つきをされていますね♪
さて、内容に入って行きたいのですが、まだ動画をご覧になっていない方は下記掲載のYOUTUBEをタップorクリックでご確認をお願い致します。

それではいつもの如く本題に入っていきます。
まず動画2分08秒あたりから見えるモイスチャーシートとエスネピックハンドサニタイザー。ハンドサニタイザーについては「消毒」という内容では広告不可能です。
根拠は下記です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のHPからです。
【記載内容】
ちなみに、問題となった商品は、「手指用洗浄ジェル」と表示しており、「消毒」という表示をしていません。そもそも手指の消毒は、医薬品、医薬部外品でしか認められない効果です。
ところが、今回の商品は医薬品や医薬部外品ではなく、化粧品として販売されていました。そのため、「消毒」という表示をすることができず、「洗浄」という表示をしつつ、高濃度のアルコールを配合していることを示すことで、手指の消毒効果を暗示しようとしたものと思われます。
このように、雑品や化粧品であるにも関わらず、手指の消毒効果を暗示しようとする商品は、今後も増えてくると考えられます。
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またニュースキンジャパンビジネスサポートからは殺菌がNGで「除菌」はOKという回答が来ています。

次に動画3分15秒あたりからエンハンサーとエクストラマイルドミルクローションについてクローズアップしています。これに対して「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」と出てきています。これもアウトよりのアウトな広告表現と思われます。そもそも化粧品類の広告表現については56の表現が定められており、それを超えて医薬品類と消費者に誤認させるような表現は禁止されています。根拠は下記です。

化粧品で認められている効能・効果

1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 29. 肌を柔らげる。
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 30. 肌にはりを与える。
3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 31. 肌にツヤを与える。
4. 毛髪にはり、こしを与える。 32. 肌を滑らかにする。
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 33. ひげを剃りやすくする。
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 34. ひげそり後の肌を整える。
7. 毛髪をしなやかにする。 35. あせもを防ぐ(打粉)
8. クシどおりをよくする。 36. 日やけを防ぐ。
9. 毛髪のつやを保つ。 37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
10. 毛髪につやを与える。 38. 芳香を与える。
11. フケ、カユミがとれる。 39. 爪を保護する。
12. フケ、カユミを抑える。 40. 爪をすこやかに保つ。
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。 41. 爪にうるおいを与える。
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 42. 口唇の荒れを防ぐ。
15. 髪型を整え、保持する。 43. 口唇のキメを整える。
16. 毛髪の帯電を防止する。 44. 口唇にうるおいを与える。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 45. 口唇をすこやかにする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) 46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
19. 肌を整える。 47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
20. 肌のキメを整える。 48. 口唇を滑らかにする。
21. 皮膚をすこやかに保つ。 49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
22. 肌荒れを防ぐ。 50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
23. 肌をひきしめる。 51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
24. 皮膚にうるおいを与える。 52. 口中を浄化する(歯みがき類)
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)
26. 皮膚の柔軟性を保つ。 54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
27. 皮膚を保護する。 55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。 56. 乾燥による小ジワを目立たなくする
(効能評価試験を行い、効果を標榜できる製品に限る)

薬機法にまつわる表現ルール【化粧品編】A8.netさんのHPからの掲載です。
また下記のように薬機法に抵触してしまう恐れのある表現も参考にしました。

化粧品のポイント

効果の表現

化粧品の効能・効果の範囲を超えると医薬品的な表現となり、薬機法に抵触の恐れがあります。

病気や症状に対する表現
アトピー、アレルギー、湿疹、肝斑

医薬品的な表現
治る、改善、再生、回復、復活、修復

健康でない状態への表現
肌の弱い方、肌の疲れ、傷ついた肌

機能に影響を与える表現
再生、ターンオーバー(新陳代謝)促進、抗酸化、抗炎症、コラーゲン生成、細胞活性

若返る表現
アンチエイジング、若さを保つ、老けない、衰えに負けない、加齢をストップ、戻る
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ということで、「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」という表現は薬機法に違反している可能性が高いと言えルト思います。

次に動画3分44秒あたりからウェルスパiOが出てきます。
広告フレーズとして一番最後の行に
「あらゆるものが正常に戻ってくるのね」
とあります。
これもかなり違法広告として疑わしいフレーズです。
根拠しては下記になります。

こちらは厚生労働省が掲載しているもので、少し古いですが発布は独立行政法人国民生活センターです。文章のコピペができなかったので、ご覧になりたい方は上記画像にリンクしたので、そちらからご確認ください。
最後の2行だけ打ち込みます。

医療用具は薬事法や医薬品等適正基準により、医療用具であっても「あらゆる病気が治る」「絶対治る」などの表現は、使ってはならないと規制されている。
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尚、「あらゆる病気が治る」は化粧品はもとより医療用具でも規制されているフレーズです。上に明記されている「あらゆる病気が治る」が彼女の広告フレーズ「あらゆるものが正常に戻ってくる」と同じ意味かどうかは少し考えれば理解できるものだとは思いますが、彼女本人としてはどういう意味でこの広告フレーズを掲載したのでしょうか。

最後に動画4分18秒あたりからガルバニックボディスパにクローズアップしています。上に「♯血流改善」と表記されています。この表記については違法広告に該当すると思います。根拠は下記です。

こちらは家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド平成30年度版に掲載されているものになります。

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止

   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
   医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期
  待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるよ
  うな広告はしない。

【使用できない用語】

「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌 に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血 圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効 果がある」等々

不適切な表現 適切な表現 適切な表現をするための条件

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血行が良くなる。

肌の環境を整える。

医療機器的効果について表現
をしない。

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使用できない用語に「血流改善」が該当すると思われるのは「血行に良い」「血行が良くなる」の2つでしょうか。これが違法広告疑いの根拠です。

ということで今回は初めてブルーダイヤモンド( EBD )を扱ってみました。
ニュースキン会員の皆様に於かれましては、くれぐれも規約や関連法規をよく勉強してからビジネス活動をするよう宜しくお願い致します。
それではまた。