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本日はチームエリート4年生(3年連続クオリファイ)の娘さんのお話です。母娘という親子でパートナー登録にてニュースキンビジネスに取り組んでいるようです。親子で取り組んだビジネスの結果がチームエリート、ミリオネアなんて、素晴らしすぎますね。
さて、動画の解説に入る前にまだご視聴になられていない方のために下記にコンテンツを埋め込みました。ぜひご覧になってから、この先を読み進めていって下さい。

それでは本題に入ります。
動画1分4秒あたりボディガルバについて触れています。フレーズとしては、、、
「台湾のニュースキンではその効果から医療機器として認定されてしまって発売禁止に」
とあります。
ニュースキン公式サイト内のオフィスには下記のような記載があります。

※上記画像リンクしてあるので会員の方はログインしてご覧になれます

医薬品医療機器等法の説明
第六十六条 誇大広告等

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

※この条項は、パーソナルケア製品、およびファーマネックス製品の「ディープ リリーフ」を扱う際の基本的なルールといえます。そのため、上記の内容をしっかり頭に入れて、今後のスポンサリングに役立てるようにしてください。

第二条 定義

この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

第六十八条 承認前の医薬品等の広告の禁止

何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、 まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 

※医薬品医療機器等法では、医薬品は上記のように定義されています。つまり、医薬品ではない栄養補助食品を、あたかもニおよび三の目的をもつかのように説明して販売すると、「無承認無許可医薬品」と見なされ、第六十八条「承認前の医薬品等の広告の禁止」に抵触します。

※条文は医薬品医療機器等法(昭和三十五年八月十日法律第四十五号)より抜粋
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読めばわかりますが、、、
66条は
化粧品や健康食品で医薬品のような広告を謳うと誇大広告になるよって言ってます。
68条は
国が認めていない医薬品等(化粧品や健康食品含む)で製品名とか、性能に関しても何も言うなよって言ってます。

要は、、、ニュースキン台湾でボディガルバが医療機器として認められたからと言って、日本は認めねーからなって事です。それを広告で使ってしまうと、医薬品や医療機器として捉えられてしまうから日本の法律ではダメだよって事です。少なくとも日本語で広告してる限り、日本人が誤認する可能性大です。

次に動画6分50秒あたりから流れるAGELOCサプリメントについて、「遺伝子レベルのボディメイク製品」というフレーズがあります。ここまで読んでいる方は「遺伝子」と聞いただけで「アウトー!」と言う方もいるかもしれません。念の為、今一度確認してみます。
 
まず上記画像ニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは「#遺伝子ケア」というタグ付けが禁止されている理由は、消費者庁発行PDF【健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について】に目を通せば理解できるものなっております。下記の画像はそれを一部抜粋したものです。


2 健康保持増進効果等
健康増進法第 65 条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果 等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示 をしてはならない」と定めている。前記1のとおり、本留意事項では、健康保持増進効果等を表 示して食品として販売に供する物を「健康食品」とし、本留意事項の対象としていることから、 以下では、具体例等を用いて「健康保持増進効果等」の意味を明らかにする。
なお、「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するもので はなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示 をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる。

(2) 健康増進法上の虚偽誇大表示
健康増進法第 65 条第1項は、次のとおり、何人も虚偽誇大表示をしてはならないと定めている。
(誇大表示の禁止)
第65条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」 という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示 をしてはならない。
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ここで言う誇大表示とは、簡単に言うと「医薬品」に該当するような効果効能を謳う事です。例えば「遺伝子レベル」と謳ってしまうと、これは健康食品の枠を逸脱していると判断されてしまう可能性がある立法趣旨なのです。私もニュースキンの科学力を勉強していたので、「遺伝子レベル」と謳いたい気持ちは痛いほど良くわかります。更に海外では効果効能について認められていたとしても、日本のマーケットでは薬機法や景品法、健康増進法などの法律によって、広告の内容が規制されているので、それについても会員以外の人には言えないのです。

次に動画9分37秒あたりからQ10スキンローションが出てきます。クローズアップするフレーズとしては「乾燥が肌荒れと老化の原因の90%以上」という決めつけ文句が出てきます。これは健康増進効果等に該当する表示例が掲載されていましたので、下記に東京都福祉保健局の「食品衛生の窓」のスクショを添付しておきます。



⬇️

6 「健康保持増進効果等」に該当する表示例

健康増進法では、次のような事項について、虚偽誇大表示を行うことは禁止されています。
虚偽誇大であるかを問わず、医薬品医療機器等法※(通称:薬機法)や景品表示法上も問題となる場合があるので、詳細は各法令をご確認ください。
※正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」

健康保持増進効果等
⑨ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの
表 示 例
『最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。』 等

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⑨の健康保持増進効果等の例示というのは表示令を見ても分かる通りです。今回のパターンで言い換えると、、、
「最近、肌荒れや老化を感じるのは肌に潤いが不足しているせいかもしれません。」
というような感じで問題事項を例示して表示するものが、健康増進法に禁止されている例示に該当してしまう疑いを拭いきれません。健康増進法に該当するかどうかまでは、さすがに私も今回調べてみて初めて知りました。

ということで今回は以上です。もしわからない事や気になる事などあれば、何でもお気軽にコメントやお問い合わせをして下さい。なぜならご質問やご意見の内容によっては、私も勉強になるかもしれないので。それではまた。

前回アップロードしたブルームプロダクション編の動画内において、ファーマネックス製品グルコイーズの指摘について誤りがあったので、この場で改めてお詫び申し上げます。指摘されたご本人様に対しては、ただの名誉毀損となってしまった事も深くお詫び致します。また視聴者の皆様におかれましては、間違った情報を流してしまい申し訳ありませんでした。今後は慎重にコンテンツ制作に努めて参ります。

そして削除した動画について、少数ですが視聴したいとの声が届きました。なかなか悩ましいところではありますが、現段階においてYoutubeのみで限定公開にて視聴可能とする事に決めました。もちろんグルコイーズの部分は編集でカットしたものになります。

この動画は限定公開の設定にしているため、このブログ経由限定の視聴となっております。ぜひこっそりと視聴して下さい。

本日は以上です。