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本日も前回に引き続きニュースキン現役チームエリートによる違法疑いの動画の解説をしていきたいと思います。とにかく違法行為疑いの勧誘が多すぎて、どうしても文字数が多くなってしまいます。1つや2つくらいの違法行為疑いであればまだしも、あまりにも1回の説明会の中で多すぎます。世界的な有名企業の日本法人ウェブサイトに掲載されているような人ですから、それが仮に完全な違法行為と公の機関に認められなかったとしても怪しいと疑われる行為は一切やめて頂きたいものです。問題の動画については下記をご覧ください。

尚、ニュースキンジャパンは未だに公式WEBサイトに違法行為疑いのチームエリートが掲載されています(2023年4月1日時点)



この違法行為常習者の疑いのある人物が件にニュースキンジャパンの公式webサイトに掲載されている事について電話にて問い合わせをしたところ、ニュースキンジャパンからの回答はありません。回答しない事による信頼の回復は極めて難しなっていくのではないでしょうか。

さて本日も本題に入っていきたいと思います。
動画の7分42秒あたりから出てくるPDR自体に掲載されているという広告宣伝方法についてもかなり怪しいのですが、ハッキリその後に「効果」というキーワードを出しています。これもアウトデラックス疑いです。

また動画8分12秒あたり「臨床データ」というワード、これも原則ダメです。

厚生労働省医薬・生活衛生局発布の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」というPDFファイルがあるのですが、こちらには下記のように記載されています。
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(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない
(3)臨床データ等の例示について

一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消 費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤 解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
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次に8分27秒あたりのAGELOCシリーズについての説明で「老化防止」「アンチエイジング」というワードもブッブーです。下記画像は日本抗加齢医学会より。
広告について。

このように効果を保証するような表現は全てNGです。厚生労働省が表現や効果の認可をしていないもの以外はすべて、虚偽または誇大なものに当たりますので、下記画像のように医薬品医療機器等法第66条違反に該当する恐れが極めて高いです。下記画像は医薬品等適正広告基準について、東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発布のPDFファイルより。

次に動画8分34秒あたり「世界初」というスライドと言動については景品表示法第5条の比較広告に該当すると思われます。景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。

比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、3つの要件をすべて満たす必要があります。
※消費者庁HPより引用

これを読んでいると景品表示法違反の疑いがあるのは明白です。
その後また化学的な根拠を示すような説明が続きますが、効果の保証に当たるような表現等は全て違法行為疑いです。

動画9分50秒あたりから確認できるの方はニュースキン公式HPで確認できる人物。違法疑いの勧誘行為を繰り返しているチームエリートがお世話になっている方だそうです。もし動画内の話が本当であれば下記写真のエグゼクティブブランドディレクターにも違法行為をしている可能性があると言われても仕方がない事です。本日はこの方たちについては下記の写真のみで触れないでおこうと思います。

 

この後、動画10分10秒あたりから美顔器系のガルバニックスパ等の商品の説明が出てきます。しかし美顔器関連について広告の明確なルールなどの根拠法は現時点(2023年4月2日時点)では存在しないので、ここは早送りで10分18秒までスルーさせて頂きました。ただし基本的には薬機法や景品法などの立法趣旨を理解していれば、美顔器等の広告についてもカバーできるという東京都庁薬務課から電話での案内があった事についてはここで改めて述べさせて頂きます。

本日は以上です。次回の投稿でこの一連の動画のシリーズについては最後になるかな?と思います。

当記事は前回の続きでニュースキンチームエリートの実態という動画の解説です。まだご覧になっていない方はぜひタップorクリックをしてご確認くださいませ。

さて、本日も本題に入っていきます。
動画4分26秒前後でニュースキンビジネスの還元率が
「40パーセント」
とお話ししています。
私が初めて代理店になった時に約30万くらいの売上があったと記憶していますが、振り込まれた金額は3万円程度だったと思います。どこが40パーセントやねん。
ということで、こちらも連鎖販売取引に対する規制【行政規制】に違反している可能性が高いと思われます。

禁止行為(法第34条)特に1の2行目矢印
「その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」
これに該当している可能性が高いと思われてしまっても仕方がないです。かなりの説明不足ですし、もっと言えばニュースキンの規約では報酬を説明する際にニュースキンの用意している資料を使わなければいけないと書いてありますので、規約違反の可能性もあります。

次に動画5分47秒のあたり
「嘘もつかないし、全てを公開してくれてる」
とありますが、動画にテロップを挿入しましたが、全ては公開していないです。

念の為に上記にも画像を添付しておきます。どちらにせよ誤解を招くような表現方法には疑問が残ります。

ここからは動画6分00秒あたりから薬機法や景品表示法について出てくるので、それについて触れていきたいと思います。
まず6分11秒あたり「老化防止」という表現が出てきています。
下記画像は東京都福祉保健局のページです。



上記画像の医薬品的な表現例の4つ目に「老化防止」とあるのがわかりますでしょうか。こちらの表現は最悪の場合、行政指導や逮捕の可能性も十分に秘めていることを踏まえた上でビジネス活動に取り組まなければなりません。

次に動画6分30秒あたりで「臨床データ」や「効果」についての表現が見られるようになってきます。下記画像は厚生労働省医薬・生活衛生局より
根拠法については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

東京都庁の薬務課の案内によると「臨床データ」については第66条の2項が該当してしまうようです。
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第10章 医薬品等の広告

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
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また厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF解説資料によっても解説があります。下記画像にリンクしておきます。

さらに動画6分42秒あたりには製品の「安全性」について触れられていますが、それについても上記の法律に該当してまう可能性が極めて高いです。動画6分52秒あたりに「科学に裏付けされている」旨の発言も上記に法律に該当する可能性があります。ここからは薬機法だけではなく景品表示法も絡んできます。動画7分あたりからビフォーアフター写真が出てきます。これは上記画像と同じように厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF薬機法解説を下記画像にリンクしておきます。


(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認外の効果効能等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。そして7分18秒あたりからAP24(歯磨き粉)についても「安全性」を言い切っています。これは極めて違法性の高い表現方法になります。次に動画の7分34秒あたりからファーマネックス製品に触れています。ここまではずっと違法行為疑いの指摘をしてきたので、ここからは気分転換で違法行為による罰則規定について解説していきたいと思います。ずっと違法行為だけを解説しても飽きますので。いきなり動画7分38秒に「効果」というキーワードが出てきています。なので罰則としては下記の可能性が考えられます。

◯薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円(個人、法人共に)
個人で払うのには少し高すぎるような気もしなくもないですが、お金を払って終わることが出来のだから大したことないと言えば大したことないですね。但し、大したことないとは言っても、こういう事が積み重なっていくと、ニュースキンジャパン全体としてかの日本アムウェイのように行政処分を受ける可能性は十分に考えられるでしょう。
本日も長くなってしまったので、また次回へ続きます。
チームエリートの違法疑い行為は止まらない。。。