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本日の投稿が某チームエリート違法勧誘疑いの動画解説が最後になるか!
某チームエリートの違法勧誘疑いの動画解説パート④
例の動画は下記からご覧ください。

動画10分20秒あたりに出てきているスライド。
「100%消耗品」
これは虚偽の広告に当たる可能性が高いです。

「商品やサービスについての、嘘や大げさな表示を不当表示といい、景品表示法により禁止されています。消費者庁、公正取引委員会、都道府県の経費表示法主管課は、景品表示法違反に関する情報提供お受け付けています。また消費者庁では、オンラインの専用窓口を設けています。」国民生活センター。

嘘はダメよー、ダメダメ♪
もう日本エレキテル連合は流行ってないんですかね。。。
懐かしいです。。。

さて、本題に戻ります。
次に動画10分40秒あたりから見られる「必ず結果が出る」という効果を保証するような表現はブッブーな表現に当たる可能性が極めて高いです。
下記は厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長発行のPDFファイルより

承認等された効能効果等以外の効能効果等について
医薬品等が承認等されている効能効果等以外の効能効果等を実際に有 しており、追加申請すればその効能効果等が実際に承認等されうる場合で あっても、その未承認等の効能効果等を広告してはならない。

動画10分45秒あたりに誇大広告等についてテロップを入れています。
これについては下記です。
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医薬品等の広告規制について
1.関係法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 抜粋
(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
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さて 次に動画11分08秒あたりに某チームエリートの発言。
「先生の時の収入の10倍近く手に入れられることができた」
というような内容の発言があります。
これは報酬制度に関する説明の部類に当たると思われるため下記のように規約違反の可能性が極めて高いです。

3 報酬制度に関する説明
3.1 報酬制度に関する誤解を招く説明の禁止
すべてのブランド...メンバーが、ブランド...メンバーの収入の機会について十分に理解し、現実に即した説明をすることが重要です。そのためには、ブランド... メンバー全員 が、あらゆるビジネス活動において、本セクション3の規定を守らなければなりません。 何よりも、明確な言い方であっても暗示的であっても、「収入が保証されている」など の偽りの説明や誤解を招く説明はできません。また、実際のボーナス明細書、金融機関 の記録の複写なども、公開することはできません。

という感じで書いてありますが、実際に自分の収入を公開してはいけないという旨の内容が明記された法律はないです。しかし誇大広告等の禁止(法第36条)という法律の中にある文章「特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

上画像は消費者庁の連鎖販売取引/特定商取引法ガイドから引用しています。
特に最後の「有利であると人を誤認させるような表示」が引っかかってくる可能性がありますし、そもそも立法の趣旨を深く考えてみたら、ニュースキンの規約がきちんとブランドメンバー向けに作られているという事が理解できます。

ニュースキンの2021年度に支払われたボーナスについてのPDF資料にも
「誤解を与えない」「正確な情報を伝えること」が記載されています。

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また本日も解説が最後まで行きませんでした。。。
次こそはこのシリーズのフィナーレを飾りたいです。。。
何せこのチームエリートの勧誘手法が違法勧誘を疑ってしまうような表現方法が多すぎて、どうしても開設時に文字数が多くなってしまいます。
自分のためにも勉強になるので、有難いことですけどね!
これでもかなり端折っているつもりです。特に動画内ではガルバニックスパの違法疑いの説明の部分は完全に端折りました(早送り)。理由は違法性を指摘するのに明確な根拠法が無いという事があります。しかし数々の関連法規の立法趣旨を鑑みるとガルバニックスパの説明部分も違法性が極めて高いです。尚、リクエストがあれば本動画の元になった素材動画を無料でプレゼント致します。僕個人としてはチームエリート本人からの連絡を期待しますw

ではまた!

当記事は前回の続きでニュースキンチームエリートの実態という動画の解説です。まだご覧になっていない方はぜひタップorクリックをしてご確認くださいませ。

さて、本日も本題に入っていきます。
動画4分26秒前後でニュースキンビジネスの還元率が
「40パーセント」
とお話ししています。
私が初めて代理店になった時に約30万くらいの売上があったと記憶していますが、振り込まれた金額は3万円程度だったと思います。どこが40パーセントやねん。
ということで、こちらも連鎖販売取引に対する規制【行政規制】に違反している可能性が高いと思われます。

禁止行為(法第34条)特に1の2行目矢印
「その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」
これに該当している可能性が高いと思われてしまっても仕方がないです。かなりの説明不足ですし、もっと言えばニュースキンの規約では報酬を説明する際にニュースキンの用意している資料を使わなければいけないと書いてありますので、規約違反の可能性もあります。

次に動画5分47秒のあたり
「嘘もつかないし、全てを公開してくれてる」
とありますが、動画にテロップを挿入しましたが、全ては公開していないです。

念の為に上記にも画像を添付しておきます。どちらにせよ誤解を招くような表現方法には疑問が残ります。

ここからは動画6分00秒あたりから薬機法や景品表示法について出てくるので、それについて触れていきたいと思います。
まず6分11秒あたり「老化防止」という表現が出てきています。
下記画像は東京都福祉保健局のページです。



上記画像の医薬品的な表現例の4つ目に「老化防止」とあるのがわかりますでしょうか。こちらの表現は最悪の場合、行政指導や逮捕の可能性も十分に秘めていることを踏まえた上でビジネス活動に取り組まなければなりません。

次に動画6分30秒あたりで「臨床データ」や「効果」についての表現が見られるようになってきます。下記画像は厚生労働省医薬・生活衛生局より
根拠法については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

東京都庁の薬務課の案内によると「臨床データ」については第66条の2項が該当してしまうようです。
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第10章 医薬品等の広告

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
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また厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF解説資料によっても解説があります。下記画像にリンクしておきます。

さらに動画6分42秒あたりには製品の「安全性」について触れられていますが、それについても上記の法律に該当してまう可能性が極めて高いです。動画6分52秒あたりに「科学に裏付けされている」旨の発言も上記に法律に該当する可能性があります。ここからは薬機法だけではなく景品表示法も絡んできます。動画7分あたりからビフォーアフター写真が出てきます。これは上記画像と同じように厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF薬機法解説を下記画像にリンクしておきます。


(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認外の効果効能等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。そして7分18秒あたりからAP24(歯磨き粉)についても「安全性」を言い切っています。これは極めて違法性の高い表現方法になります。次に動画の7分34秒あたりからファーマネックス製品に触れています。ここまではずっと違法行為疑いの指摘をしてきたので、ここからは気分転換で違法行為による罰則規定について解説していきたいと思います。ずっと違法行為だけを解説しても飽きますので。いきなり動画7分38秒に「効果」というキーワードが出てきています。なので罰則としては下記の可能性が考えられます。

◯薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円(個人、法人共に)
個人で払うのには少し高すぎるような気もしなくもないですが、お金を払って終わることが出来のだから大したことないと言えば大したことないですね。但し、大したことないとは言っても、こういう事が積み重なっていくと、ニュースキンジャパン全体としてかの日本アムウェイのように行政処分を受ける可能性は十分に考えられるでしょう。
本日も長くなってしまったので、また次回へ続きます。
チームエリートの違法疑い行為は止まらない。。。