当記事は前回の続きでニュースキンチームエリートの実態という動画の解説です。まだご覧になっていない方はぜひタップorクリックをしてご確認くださいませ。
さて、本日も本題に入っていきます。
動画4分26秒前後でニュースキンビジネスの還元率が
「40パーセント」
とお話ししています。
私が初めて代理店になった時に約30万くらいの売上があったと記憶していますが、振り込まれた金額は3万円程度だったと思います。どこが40パーセントやねん。
ということで、こちらも連鎖販売取引に対する規制【行政規制】に違反している可能性が高いと思われます。
禁止行為(法第34条)特に1の2行目矢印
「その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」
これに該当している可能性が高いと思われてしまっても仕方がないです。かなりの説明不足ですし、もっと言えばニュースキンの規約では報酬を説明する際にニュースキンの用意している資料を使わなければいけないと書いてありますので、規約違反の可能性もあります。
次に動画5分47秒のあたり
「嘘もつかないし、全てを公開してくれてる」
とありますが、動画にテロップを挿入しましたが、全ては公開していないです。
念の為に上記にも画像を添付しておきます。どちらにせよ誤解を招くような表現方法には疑問が残ります。
ここからは動画6分00秒あたりから薬機法や景品表示法について出てくるので、それについて触れていきたいと思います。
まず6分11秒あたり「老化防止」という表現が出てきています。
下記画像は東京都福祉保健局のページです。
上記画像の医薬品的な表現例の4つ目に「老化防止」とあるのがわかりますでしょうか。こちらの表現は最悪の場合、行政指導や逮捕の可能性も十分に秘めていることを踏まえた上でビジネス活動に取り組まなければなりません。
次に動画6分30秒あたりで「臨床データ」や「効果」についての表現が見られるようになってきます。下記画像は厚生労働省医薬・生活衛生局より
根拠法については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。
東京都庁の薬務課の案内によると「臨床データ」については第66条の2項が該当してしまうようです。
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第10章 医薬品等の広告
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また厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF解説資料によっても解説があります。下記画像にリンクしておきます。




(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認外の効果効能等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。そして7分18秒あたりからAP24(歯磨き粉)についても「安全性」を言い切っています。これは極めて違法性の高い表現方法になります。次に動画の7分34秒あたりからファーマネックス製品に触れています。ここまではずっと違法行為疑いの指摘をしてきたので、ここからは気分転換で違法行為による罰則規定について解説していきたいと思います。ずっと違法行為だけを解説しても飽きますので。いきなり動画7分38秒に「効果」というキーワードが出てきています。なので罰則としては下記の可能性が考えられます。

◯薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円(個人、法人共に)
個人で払うのには少し高すぎるような気もしなくもないですが、お金を払って終わることが出来のだから大したことないと言えば大したことないですね。但し、大したことないとは言っても、こういう事が積み重なっていくと、ニュースキンジャパン全体としてかの日本アムウェイのように行政処分を受ける可能性は十分に考えられるでしょう。

チームエリートの違法疑い行為は止まらない。。。