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当記事は前回の続きでニュースキンチームエリートの実態という動画の解説です。まだご覧になっていない方はぜひタップorクリックをしてご確認くださいませ。

さて、本日も本題に入っていきます。
動画4分26秒前後でニュースキンビジネスの還元率が
「40パーセント」
とお話ししています。
私が初めて代理店になった時に約30万くらいの売上があったと記憶していますが、振り込まれた金額は3万円程度だったと思います。どこが40パーセントやねん。
ということで、こちらも連鎖販売取引に対する規制【行政規制】に違反している可能性が高いと思われます。

禁止行為(法第34条)特に1の2行目矢印
「その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること」
これに該当している可能性が高いと思われてしまっても仕方がないです。かなりの説明不足ですし、もっと言えばニュースキンの規約では報酬を説明する際にニュースキンの用意している資料を使わなければいけないと書いてありますので、規約違反の可能性もあります。

次に動画5分47秒のあたり
「嘘もつかないし、全てを公開してくれてる」
とありますが、動画にテロップを挿入しましたが、全ては公開していないです。

念の為に上記にも画像を添付しておきます。どちらにせよ誤解を招くような表現方法には疑問が残ります。

ここからは動画6分00秒あたりから薬機法や景品表示法について出てくるので、それについて触れていきたいと思います。
まず6分11秒あたり「老化防止」という表現が出てきています。
下記画像は東京都福祉保健局のページです。



上記画像の医薬品的な表現例の4つ目に「老化防止」とあるのがわかりますでしょうか。こちらの表現は最悪の場合、行政指導や逮捕の可能性も十分に秘めていることを踏まえた上でビジネス活動に取り組まなければなりません。

次に動画6分30秒あたりで「臨床データ」や「効果」についての表現が見られるようになってきます。下記画像は厚生労働省医薬・生活衛生局より
根拠法については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

東京都庁の薬務課の案内によると「臨床データ」については第66条の2項が該当してしまうようです。
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第10章 医薬品等の広告

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
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また厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF解説資料によっても解説があります。下記画像にリンクしておきます。

さらに動画6分42秒あたりには製品の「安全性」について触れられていますが、それについても上記の法律に該当してまう可能性が極めて高いです。動画6分52秒あたりに「科学に裏付けされている」旨の発言も上記に法律に該当する可能性があります。ここからは薬機法だけではなく景品表示法も絡んできます。動画7分あたりからビフォーアフター写真が出てきます。これは上記画像と同じように厚生労働省医薬・生活衛生局発布のPDF薬機法解説を下記画像にリンクしておきます。


(4)図面、写真等について
使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認外の効果効能等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。そして7分18秒あたりからAP24(歯磨き粉)についても「安全性」を言い切っています。これは極めて違法性の高い表現方法になります。次に動画の7分34秒あたりからファーマネックス製品に触れています。ここまではずっと違法行為疑いの指摘をしてきたので、ここからは気分転換で違法行為による罰則規定について解説していきたいと思います。ずっと違法行為だけを解説しても飽きますので。いきなり動画7分38秒に「効果」というキーワードが出てきています。なので罰則としては下記の可能性が考えられます。

◯薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円(個人、法人共に)
個人で払うのには少し高すぎるような気もしなくもないですが、お金を払って終わることが出来のだから大したことないと言えば大したことないですね。但し、大したことないとは言っても、こういう事が積み重なっていくと、ニュースキンジャパン全体としてかの日本アムウェイのように行政処分を受ける可能性は十分に考えられるでしょう。
本日も長くなってしまったので、また次回へ続きます。
チームエリートの違法疑い行為は止まらない。。。

素晴らしい科学力を誇り、素晴らしいビジネスシステムを持ち、素晴らしい人たちが展開しているニュースキンですが、日本の法律(薬機法)では、その科学的優位性を勧誘時に言ってはいけないという問題があります。この事についてニュースキンジャパン会員の皆様のために少しだけ深掘りしてお伝えしたいと思います。

ニュースキンジャパンHPに掲載されているニュースキン製品についての科学的根拠の掲載については、これは法律的に問題なしです。しかしニュースキンジャパンが会員制度をやめて消費者に直接販売を始めると、ニュースキンジャパンHPに掲載されている科学的な根拠は全て薬機法違反となり違法になります。

またニュースキン会員が勧誘時や商品販売時に製品の効果や効能を直接謳ってしまうと、薬機法違反もしくは景品表示法違反になります。最初は行政処分等になると思いますが、指導不足だと刑事事件に発展し懲役刑になる可能性もあるので、ニュースキンの会員の皆様に於かれましては注意が必要です。ニュースキンジャパンの社員の皆様に於いても徹底が必要です。コンプライアンスの点においてはニュースキンジャパンの社員も会員も同じ共通意識を持つ必要がありますが、実際に営業活動を行なっている会員は刑事罰のリスクを負っています。会社は行政罰の処分のリスクを負っています。

ニュースキンのオポチュニティーセミナーにて、アドバイザーやスピーカーがアメリカの臨床試験や製品データや科学力を言っている事が散見されますが、日本の法律で認められている範囲を超えてセールスしているので完全にアウトです。細かいことを言えばサプリメントに関しては病気が治るとか、美容液に関してはシミが消えるや、シワが無くなるなどの効果を謳ってはいけない、ビフォーアフターの写真等もダメです。根拠方としては薬機法の広告違反になります。もっと言えばアメリカのデータが日本人にとって良いかどうかについては疑問が残りますよね。ちなみに保湿効果はギリギリセーフラインです。ギリギリというのは表示の仕方や広告に当たるものが効果以上の見た目になってしまったり度が過ぎたりすると、これも違法性を疑われます。参考までに化粧品の効能効の範囲改正について平成23年度の厚生労働省のを添付させて頂きましたので、ニュースキンの会員様及びこれからニュースキンビジネスに取り組もうとされている方は下記の画像をクリックしてご確認をお願い致します。56項目あります。

その理由はニュースキンジャパンのHPでも日本人向けの科学的な根拠というのは見たことがないからです。現に製品の効能が強すぎたり、副反応等が出過ぎて販売中止になったニュースキン製品やファーマネックス製品を何種類も知っていますし、妻に至ってはファーマネックスのエストロケアという日本で販売禁止になった製品で、生理で血が止まらなくなった時期がありました。国や血筋、体質等によっても違うので、ニュースキン会員の取り扱いやビジネス会員による販売時のセールストークには十分に気をつけて欲しいです。ちなみにエストロケアについてはニュースキンHPにて下記画像のような案内が掲載されています。

 
【一時販売停止のお知らせ】2020年9月3日現在
「現在、2020年6月1日に施行された食品衛生法改正の内容に則り、必要な手続き等を行なっております関係で、一時販売を停止することとなりました。ニュースキンでは独自の品質管理基準である6Sプロセスを設けているため、製品の品質に何ら問題はございません。法律に定められた規定を守り、今後もエストロケアを皆様にお届けるよう、また安心してご愛用いただけるよう対応を進めておりますので、販売再開まで今しばらくお待ちくださるようお願い申し上げます。」

あれから2年半が経過しましたが、まだ再開の目処が経っていないようです。紅麹の成分が食品衛生法に引っかかるという事なので、ニュースキンジャパンに再度問い合わせをしたところ、成分の調達が間に合っていないという事です。新しい食品衛生法に則った製品製造のマニュアルはあるようなのですが、それに必要な原材料が調達できていないとの事の案内でした。以前のエストロケアと同じ品質のものを違う原材料で作る事自体がかなり高度の技術に思えるので、ニュースキンジャパンの回答に対しては少し疑問が残ります。またニュースキンHPでは原材料が取れていないという記載はされていないので、少し混乱を招くとは思います。

ということで今回はニュースキンHPに掲載されている科学的根拠を言えない件について、お話ししました。今後については、インスタなどのSNSで違法性を発見次第、通報しようと思います。ニュースキンのコンプライアンス部門や東京都庁薬務化-東京都福祉保健局(薬機法)、消費者庁(景品表示法)等に連絡を入れいていくかもしれません。かもしれないうのは被害が大きいかどうか、もしくはそのニュースキン会員のタイトルによっても考えていきたいと思います。私も今後、より一層に法律を勉強していきたいと思います。ではまた。