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本日も動画の解説やっていきます。まだ亀◯チームエリートの動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

前回の続きで、なぜビフォーアフター写真が・原則・禁止なのかがわかるように解説していきます。とは言ってもコチラの資料をご覧くださいと、厚生労働省発布PDFを添付したら話は終わりなんですけどね。一応ほとんどの方が見ないし読まない内容だと思うので僕の方からも説明を加えときます。まずは下記の画像をご覧ください。

【医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版)】


コチラの画像(15)(16)にビフォーアフタに関する目次があります。
記載事例としては、、、
(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)が該当すると思われます。

 
ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現として説明されたものです。
その他の記載事項
・医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十 分に記載されておらず治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがあるものについては、広告することはできない。
①解説
ビフォーアフター写真のみが掲載され、 説明が一切ない。
②解説
通常必要とされる治療内容、費用 等に関する事項の情報が十分で なく、また、期間・回数、リスク・副作用等の情報が付されていない。
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という事で、動画4分21秒あたりから閲覧できる・
ビフォーアフター・はお客様の声とは言え、薬機法を少しでも理解している者なら、このような掲載の仕方はしないと思います。①と②のどちらの解説にも該当してしまうので違法な広告と疑われても仕方がないという事です。

OKな例も右に書いてありますので紹介します。
 

ビフォーアフター写真の表現に係る改善例

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通 常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより 広告が可能である。 ※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を 与えない対応が必要である。

症例紹介

症例1 30代女性。事故で失った左側臼歯のインプラント治療

治療内容

事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に 代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その 上に人工の歯を被せるインプラント治療を行い、 機能面の回復を行いました。

治療期間・回数

約6ヶ月間、10回

費用 ※自由診療とな

ります。

総額1,100,000円 (検査・診断、手術関連処置費用等を含む) インプラント埋込・上部構造:350,000円/1 本

リスク・副作用

出血、腫張、疼痛、青痣、神経麻痺、補綴物 の脱落、破折、インプラント体の破折、咬合違 和感、インプラント周囲炎等

解説①、②
術前又は術後の写真に通常必要 とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、 副作用等に関する事項等の詳細な情報を付す。

【補足】
術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真についても 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なリスク・ 副作用等の情報を付す必要がある。
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上記の改善例を見ると、説明もきちんと記載があり、治療内容や期間、費用、リスク等の説明があるので法律上において認められるであろう内容になっています。
ところが、動画上でお見せした@we_love_honeyskinのお客様の声に出てくるビフォーアフターでは、上記のような説明がほとんど掲載されていません。法律関係に少し詳しい方であれば・ヤバい・と思ってしまう人もいるでしょう。

ではニュースキン製品が治療内容と謳って掲載できるかと言うと、法律上noです。また。リスクや副作用ってニュースキン製品において、きちんと説明できる人がどれだけいるのでしょうか。ほとんどのニュースキン会員はニュースキン製品が素晴らしいもので、どんな人にも安全に使ってもらえると誤解しているのではないでしょうか。例え、あなたにとって素晴らしいものでも、他の全員にとって良いかどうかはわかりません。

という事で、ビフォーアフターの写真掲載OKまでのハードルが高いので、広告におけるビフォーアフター写真の掲載が・原則NG・になっている事が理解できますよね。
とにかく立法趣旨としては・誤認・や・誤解・を防ぐためにあります。これをクリアするためには、客観的に誰が見ても・説明不十分・と思われないようにすることが大切ですね。

ちなみに罰則としては200万円以下の罰金と2年以下の懲役ということです。罰金の最高額としては個人で300万円、法人で1億円となっています。
※違反の件数が複数に渡る場合
尚、違反成立要件は3つです。
①商品名②セールス行為③違反内容
これら3つが明確になった時に初めて、違反の検挙対象になるそうです。

次回もまた続きを投稿します。

本日もワンスタープラチナム例の彼女の動画の解説をやっていきます。まだご覧になっていない方や内容を思い出したい方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画2分55秒から見える・悩みを解消・というところ。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

そもそもが・悩みを解消・という言い切りが効果効能の保証表現にあたる可能性があるので、このような表現はやめた方が良いです。またニュースキンの規約では下記のように記載されています。

規約違反に該当すると思われるのは下から数えて2つ目の8番です。
8. 当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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厳しい評価をすると、・暗にほのめかすこと・も法律上も認められていませんので・悩みを解消・という表現は、かなり違法性が高い表現となるとは思います。また毛穴、くすみ、乾燥、ニキビ跡、小ジワが上記規約の病気や症状にあたるかと思います。
それでは1つ1つ見ていきましょう。

まず「毛穴」については毛穴を無くすなどの表現はNGですが、毛穴周りの肌にハリを与えるなどの表現はOKだと思います。

次に「くすみ」についてですが、くすみが消えるなどの表現はNGですが、洗浄によりくすみの元となるものを洗い落とすなどはOKだと思います。

そして乾燥については56の表現に「皮膚にうるおいを与える」というものが明記されていますので問題ないです。OK牧場!

さらに「ニキビ跡」については完全にNGと思われます。 ニキビ跡に関する56の表現には下記のようなものがあります。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

という事で洗浄による新たなニキビを防ぐことの表現は認められていますが、残念ながら「ニキビ跡」に関する効果効能の表現については認められていませんので、これにより違法性の高い広告と言わざるを得ません。

最後に「小ジワ」についてですが、56の化粧品の効能の範囲においては下記のような表現が認められています。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

これを見てわかるように、ただ単に「小ジワ」と表記し、その下に・悩みを解消・と広告してしまう事は、法律で認められている表現の範囲に逸脱すると判断される可能性が高いと思われます。

次に動画本編に戻りまして、3分18秒あたりシャープ「はちみつ肌®︎づくり」の投稿に・デトックス・というワードが出てきます。ちなみに残念ながら投稿者であるmdk_pregoさんのアカウントは削除されています。
この・デトックス・という表現は「医薬品」にのみ認められています。この「はちみつ肌®︎づくり」というタグづけを行なっている者が、「医薬品」を取り扱っているとは到底思えないのですが、違法疑いという表現に留めます。地球にも優しいサスティナブルな方法と記載している時点でニュースキン製品を取り扱っていると想起してしまうのは、私だけでしょうか。仮に「医薬品」を取り扱っているとしたら何の「医薬品」なのか是非とも教えて欲しいです。
ちなみに・デトックス・禁止に関する公共のメディアとしては広島市の医薬品・健康食品・表示等に関するお知らせに掲載されています。


例)

  • 血液サラサラ
  • メタボリックシンドローム対策
  • 精力増強
  • 脂肪燃焼効果
  • 慢性疲労に
  • アンチエイジング
  • お通じどっさり
  • デトックス
  • 体臭・口臭予防 など

注意事項)
健康食品は、医薬品や医薬部外品ではないので、このような効果をそのまま信じてはいけません。
また、健康食品に病気や体の不調の予防・治癒効果を広告することは薬事法で禁じられています。
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広島市の場合は・健康食品・について記載しておりますが、化粧品類の効能効果についても同じく薬機法で禁止されています。なのでしつこいようですが「デトックス」という表現が使えるのは・医薬品のみ・です。ちなみにデトックスという意味は【解毒】だそうです。

次に動画3分51秒あたりから出てくるミリオネアチームエリート。

この方はインスタの投稿内容から彼女のアップラインと思われますが、ニュースキン公式サイト内に掲載されています。例の彼女と同じく法律に関してはニュースキンジャパンがアムウェイのように行政処分されようとも、どうでも良いと思ってるのかなという感じが伺えます。動画ではその証拠を1つだけ挙げてみました。
彼のプロフィール欄にある「@we_love_honeyskin」コチラのインスタグラムの・お客様の声・をタップすると、思いっきりビフォーアフター出てきます。動画だと4分20秒あたりから確認できます。ビフォーアフタ写真は原則的に薬機法上で効能効果の保証と考えられるために、極力は避けるべきです。なぜ避けるべきなのかというのは、少し説明が長くなりますので、また次回の投稿で述べさせて頂きます。その際にビフォーアフター写真がなぜ・原則・ダメなのかが理解できると思います。
ではまた。