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本日もワンスタープラチナム例の彼女の動画の解説をやっていきます。まだご覧になっていない方や内容を思い出したい方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画2分55秒から見える・悩みを解消・というところ。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

そもそもが・悩みを解消・という言い切りが効果効能の保証表現にあたる可能性があるので、このような表現はやめた方が良いです。またニュースキンの規約では下記のように記載されています。

規約違反に該当すると思われるのは下から数えて2つ目の8番です。
8. 当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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厳しい評価をすると、・暗にほのめかすこと・も法律上も認められていませんので・悩みを解消・という表現は、かなり違法性が高い表現となるとは思います。また毛穴、くすみ、乾燥、ニキビ跡、小ジワが上記規約の病気や症状にあたるかと思います。
それでは1つ1つ見ていきましょう。

まず「毛穴」については毛穴を無くすなどの表現はNGですが、毛穴周りの肌にハリを与えるなどの表現はOKだと思います。

次に「くすみ」についてですが、くすみが消えるなどの表現はNGですが、洗浄によりくすみの元となるものを洗い落とすなどはOKだと思います。

そして乾燥については56の表現に「皮膚にうるおいを与える」というものが明記されていますので問題ないです。OK牧場!

さらに「ニキビ跡」については完全にNGと思われます。 ニキビ跡に関する56の表現には下記のようなものがあります。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

という事で洗浄による新たなニキビを防ぐことの表現は認められていますが、残念ながら「ニキビ跡」に関する効果効能の表現については認められていませんので、これにより違法性の高い広告と言わざるを得ません。

最後に「小ジワ」についてですが、56の化粧品の効能の範囲においては下記のような表現が認められています。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

これを見てわかるように、ただ単に「小ジワ」と表記し、その下に・悩みを解消・と広告してしまう事は、法律で認められている表現の範囲に逸脱すると判断される可能性が高いと思われます。

次に動画本編に戻りまして、3分18秒あたりシャープ「はちみつ肌®︎づくり」の投稿に・デトックス・というワードが出てきます。ちなみに残念ながら投稿者であるmdk_pregoさんのアカウントは削除されています。
この・デトックス・という表現は「医薬品」にのみ認められています。この「はちみつ肌®︎づくり」というタグづけを行なっている者が、「医薬品」を取り扱っているとは到底思えないのですが、違法疑いという表現に留めます。地球にも優しいサスティナブルな方法と記載している時点でニュースキン製品を取り扱っていると想起してしまうのは、私だけでしょうか。仮に「医薬品」を取り扱っているとしたら何の「医薬品」なのか是非とも教えて欲しいです。
ちなみに・デトックス・禁止に関する公共のメディアとしては広島市の医薬品・健康食品・表示等に関するお知らせに掲載されています。


例)

  • 血液サラサラ
  • メタボリックシンドローム対策
  • 精力増強
  • 脂肪燃焼効果
  • 慢性疲労に
  • アンチエイジング
  • お通じどっさり
  • デトックス
  • 体臭・口臭予防 など

注意事項)
健康食品は、医薬品や医薬部外品ではないので、このような効果をそのまま信じてはいけません。
また、健康食品に病気や体の不調の予防・治癒効果を広告することは薬事法で禁じられています。
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広島市の場合は・健康食品・について記載しておりますが、化粧品類の効能効果についても同じく薬機法で禁止されています。なのでしつこいようですが「デトックス」という表現が使えるのは・医薬品のみ・です。ちなみにデトックスという意味は【解毒】だそうです。

次に動画3分51秒あたりから出てくるミリオネアチームエリート。

この方はインスタの投稿内容から彼女のアップラインと思われますが、ニュースキン公式サイト内に掲載されています。例の彼女と同じく法律に関してはニュースキンジャパンがアムウェイのように行政処分されようとも、どうでも良いと思ってるのかなという感じが伺えます。動画ではその証拠を1つだけ挙げてみました。
彼のプロフィール欄にある「@we_love_honeyskin」コチラのインスタグラムの・お客様の声・をタップすると、思いっきりビフォーアフター出てきます。動画だと4分20秒あたりから確認できます。ビフォーアフタ写真は原則的に薬機法上で効能効果の保証と考えられるために、極力は避けるべきです。なぜ避けるべきなのかというのは、少し説明が長くなりますので、また次回の投稿で述べさせて頂きます。その際にビフォーアフター写真がなぜ・原則・ダメなのかが理解できると思います。
ではまた。