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本日もワンスタープラチナム例の彼女の動画の解説をやっていきます。まだご覧になっていない方や内容を思い出したい方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画2分55秒から見える・悩みを解消・というところ。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

そもそもが・悩みを解消・という言い切りが効果効能の保証表現にあたる可能性があるので、このような表現はやめた方が良いです。またニュースキンの規約では下記のように記載されています。

規約違反に該当すると思われるのは下から数えて2つ目の8番です。
8. 当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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厳しい評価をすると、・暗にほのめかすこと・も法律上も認められていませんので・悩みを解消・という表現は、かなり違法性が高い表現となるとは思います。また毛穴、くすみ、乾燥、ニキビ跡、小ジワが上記規約の病気や症状にあたるかと思います。
それでは1つ1つ見ていきましょう。

まず「毛穴」については毛穴を無くすなどの表現はNGですが、毛穴周りの肌にハリを与えるなどの表現はOKだと思います。

次に「くすみ」についてですが、くすみが消えるなどの表現はNGですが、洗浄によりくすみの元となるものを洗い落とすなどはOKだと思います。

そして乾燥については56の表現に「皮膚にうるおいを与える」というものが明記されていますので問題ないです。OK牧場!

さらに「ニキビ跡」については完全にNGと思われます。 ニキビ跡に関する56の表現には下記のようなものがあります。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

という事で洗浄による新たなニキビを防ぐことの表現は認められていますが、残念ながら「ニキビ跡」に関する効果効能の表現については認められていませんので、これにより違法性の高い広告と言わざるを得ません。

最後に「小ジワ」についてですが、56の化粧品の効能の範囲においては下記のような表現が認められています。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

これを見てわかるように、ただ単に「小ジワ」と表記し、その下に・悩みを解消・と広告してしまう事は、法律で認められている表現の範囲に逸脱すると判断される可能性が高いと思われます。

次に動画本編に戻りまして、3分18秒あたりシャープ「はちみつ肌®︎づくり」の投稿に・デトックス・というワードが出てきます。ちなみに残念ながら投稿者であるmdk_pregoさんのアカウントは削除されています。
この・デトックス・という表現は「医薬品」にのみ認められています。この「はちみつ肌®︎づくり」というタグづけを行なっている者が、「医薬品」を取り扱っているとは到底思えないのですが、違法疑いという表現に留めます。地球にも優しいサスティナブルな方法と記載している時点でニュースキン製品を取り扱っていると想起してしまうのは、私だけでしょうか。仮に「医薬品」を取り扱っているとしたら何の「医薬品」なのか是非とも教えて欲しいです。
ちなみに・デトックス・禁止に関する公共のメディアとしては広島市の医薬品・健康食品・表示等に関するお知らせに掲載されています。


例)

  • 血液サラサラ
  • メタボリックシンドローム対策
  • 精力増強
  • 脂肪燃焼効果
  • 慢性疲労に
  • アンチエイジング
  • お通じどっさり
  • デトックス
  • 体臭・口臭予防 など

注意事項)
健康食品は、医薬品や医薬部外品ではないので、このような効果をそのまま信じてはいけません。
また、健康食品に病気や体の不調の予防・治癒効果を広告することは薬事法で禁じられています。
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広島市の場合は・健康食品・について記載しておりますが、化粧品類の効能効果についても同じく薬機法で禁止されています。なのでしつこいようですが「デトックス」という表現が使えるのは・医薬品のみ・です。ちなみにデトックスという意味は【解毒】だそうです。

次に動画3分51秒あたりから出てくるミリオネアチームエリート。

この方はインスタの投稿内容から彼女のアップラインと思われますが、ニュースキン公式サイト内に掲載されています。例の彼女と同じく法律に関してはニュースキンジャパンがアムウェイのように行政処分されようとも、どうでも良いと思ってるのかなという感じが伺えます。動画ではその証拠を1つだけ挙げてみました。
彼のプロフィール欄にある「@we_love_honeyskin」コチラのインスタグラムの・お客様の声・をタップすると、思いっきりビフォーアフター出てきます。動画だと4分20秒あたりから確認できます。ビフォーアフタ写真は原則的に薬機法上で効能効果の保証と考えられるために、極力は避けるべきです。なぜ避けるべきなのかというのは、少し説明が長くなりますので、また次回の投稿で述べさせて頂きます。その際にビフォーアフター写真がなぜ・原則・ダメなのかが理解できると思います。
ではまた。

先日【はちみつ肌®︎づくり】編をリリースしましたが、今回も前回と同様に例のワンスターチームエリートプラチナムについてやっていきます。とりあえず解説が終わっていないまま次の動画の解説にいくのが気持ち悪いので。
ちなみにワンスターチームエリートプラチナムの動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画1分30秒あたりからですが、「毛穴レス」というワードに注目しています。この「毛穴レス」はNGワードと判断される疑いがかなり強いようです。動画上でも参考サイトのスライドを写していますが、その他の参考サイト内の解説をご紹介します。
【通販新聞】



上記文章を下記に添付。
→例えば、「毛穴」。単語でみれば、リスク検知の対象になる。ただ、「毛穴周りをなめらかにする」であれば肌を整える化粧品の効能範囲として許容され、「毛穴を変える」や「毛穴レス」はNGになるなど扱いようで評価は変わる。
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薬機法に詳しい人から見れば「毛穴レス」というワード自体がほぼ黒という理解のようですね。そもそも厚生労働省から認可を受けていないものは全ての商品で具体的な効果効能を謳えません。またニュースキンのソーシャルメディアガイドラインにも認められている表現が掲載されていますので、その中から適切な表現方法を選ぶのが良いです。

規約上では会社が認めている表現以外については言及しないように書いてありますので、それ以外の表現をすると規約違反になります。しかし法律はまた別ですので、個人的には会社が認めていない表現であっても、違法性が無ければ問題ないと思います。

次に動画2分頃から「肌質改善」についてピックアップしています。私はタグづけに肌質改善等のワードを入れて投稿する事自体が「肌質改善の暗示」になり得ると思っているので、違法性が極めて高いと思っています。特に動画で見られるものに・専門・というタグづけがされています。これについては東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発行PDF【医薬品等適正広告基準について】に明記されています。

医薬品等適正広告基準 第4の3(4) 用法用量についての表現の範囲
専門薬等の表現について
× 小児専門薬、婦人専門薬 基準第4の3(1)に抵触するおそれがある。
承認を受けた名称である場合以外は使用できない。
○ 小児用、婦人用 承認上の効能効果等又は用法用量として特定の 年齢層、性別等が対象であると推定できる場合は可能。
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化粧品の広告で・専門・というワードが違法性を含んでいる疑いがあり、更に・肌質改善・については標榜や暗示もできません。
日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドラインには下記のような記載があります。

F4.1 化粧品の効能効果の範囲

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記の〔表3〕化粧品の効能効果の 範囲に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とする。
【関連法令等】 「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)


上記画像は化粧品の効能効果の範囲です。・肌質改善・の明記はありません。
また・肌質改善・の暗示については日本化粧品連合工業会の化粧品等の適正広告ガイドラインでは、下記のような記載もあります。



・肌質改善・というワードが
a)肌そのものが変化する表現や、d)肌質改善を暗示させる
に合致するのではないかと疑っています。
尚、「#」によるタグづけが違法性があるかどうかについては薬務課が判断する事なので、気になる方は都庁の薬務課へご連絡ください。あくまで私個人が違法性を疑っているに過ぎません。

次に動画2分32秒あたり・肌も若くしてくれる・というワードに注目しています。
これは解説するまでもないと思いますが、下記に参考PDFスクショを添付しておきます。出典は上に同じです。

3)認められない表現の範囲
「 エイジングケア」を標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止等の化粧品等 の効能効果の範囲を逸脱した「エイジングケア」を用いた表現


a)若返り効果に関するエイジングケア表現
b)加齢による老化防止効果に関するエイジングケア表現
c)加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関するエイジングケア表現
d)配合成分、作用機序の説明で老化防止を標ぼうしたエイジングケア表現
e)肌質改善し、老化防止を標ぼうするエイジングケア表現
f)「 エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標ぼうした表現
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------という事で動画出演女優(チームエリート)の・肌も若くしてくれる・というのが違法なのか適法なのか一目瞭然ですよね。動画2分48秒あたりには・年齢を止める・美容液というのが確認することができます。素晴らしい女優さんです。

続いて動画2分55秒あたりには・悩みを解消・の上に下記の文言が書いてあります。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

これについてはまた次回の投稿で解説しますので、今回はここで失礼します。
シーユーアゲイン。