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本日も前回に引き続きニュースキン現役チームエリートによる違法疑いの動画の解説をしていきたいと思います。とにかく違法行為疑いの勧誘が多すぎて、どうしても文字数が多くなってしまいます。1つや2つくらいの違法行為疑いであればまだしも、あまりにも1回の説明会の中で多すぎます。世界的な有名企業の日本法人ウェブサイトに掲載されているような人ですから、それが仮に完全な違法行為と公の機関に認められなかったとしても怪しいと疑われる行為は一切やめて頂きたいものです。問題の動画については下記をご覧ください。

尚、ニュースキンジャパンは未だに公式WEBサイトに違法行為疑いのチームエリートが掲載されています(2023年4月1日時点)



この違法行為常習者の疑いのある人物が件にニュースキンジャパンの公式webサイトに掲載されている事について電話にて問い合わせをしたところ、ニュースキンジャパンからの回答はありません。回答しない事による信頼の回復は極めて難しなっていくのではないでしょうか。

さて本日も本題に入っていきたいと思います。
動画の7分42秒あたりから出てくるPDR自体に掲載されているという広告宣伝方法についてもかなり怪しいのですが、ハッキリその後に「効果」というキーワードを出しています。これもアウトデラックス疑いです。

また動画8分12秒あたり「臨床データ」というワード、これも原則ダメです。

厚生労働省医薬・生活衛生局発布の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」というPDFファイルがあるのですが、こちらには下記のように記載されています。
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(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない
(3)臨床データ等の例示について

一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消 費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤 解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
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次に8分27秒あたりのAGELOCシリーズについての説明で「老化防止」「アンチエイジング」というワードもブッブーです。下記画像は日本抗加齢医学会より。
広告について。

このように効果を保証するような表現は全てNGです。厚生労働省が表現や効果の認可をしていないもの以外はすべて、虚偽または誇大なものに当たりますので、下記画像のように医薬品医療機器等法第66条違反に該当する恐れが極めて高いです。下記画像は医薬品等適正広告基準について、東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発布のPDFファイルより。

次に動画8分34秒あたり「世界初」というスライドと言動については景品表示法第5条の比較広告に該当すると思われます。景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。

比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、3つの要件をすべて満たす必要があります。
※消費者庁HPより引用

これを読んでいると景品表示法違反の疑いがあるのは明白です。
その後また化学的な根拠を示すような説明が続きますが、効果の保証に当たるような表現等は全て違法行為疑いです。

動画9分50秒あたりから確認できるの方はニュースキン公式HPで確認できる人物。違法疑いの勧誘行為を繰り返しているチームエリートがお世話になっている方だそうです。もし動画内の話が本当であれば下記写真のエグゼクティブブランドディレクターにも違法行為をしている可能性があると言われても仕方がない事です。本日はこの方たちについては下記の写真のみで触れないでおこうと思います。

 

この後、動画10分10秒あたりから美顔器系のガルバニックスパ等の商品の説明が出てきます。しかし美顔器関連について広告の明確なルールなどの根拠法は現時点(2023年4月2日時点)では存在しないので、ここは早送りで10分18秒までスルーさせて頂きました。ただし基本的には薬機法や景品法などの立法趣旨を理解していれば、美顔器等の広告についてもカバーできるという東京都庁薬務課から電話での案内があった事についてはここで改めて述べさせて頂きます。

本日は以上です。次回の投稿でこの一連の動画のシリーズについては最後になるかな?と思います。