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先日【はちみつ肌®︎づくり】編をリリースしましたが、今回も前回と同様に例のワンスターチームエリートプラチナムについてやっていきます。とりあえず解説が終わっていないまま次の動画の解説にいくのが気持ち悪いので。
ちなみにワンスターチームエリートプラチナムの動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

さて、本題に入ります。
動画1分30秒あたりからですが、「毛穴レス」というワードに注目しています。この「毛穴レス」はNGワードと判断される疑いがかなり強いようです。動画上でも参考サイトのスライドを写していますが、その他の参考サイト内の解説をご紹介します。
【通販新聞】



上記文章を下記に添付。
→例えば、「毛穴」。単語でみれば、リスク検知の対象になる。ただ、「毛穴周りをなめらかにする」であれば肌を整える化粧品の効能範囲として許容され、「毛穴を変える」や「毛穴レス」はNGになるなど扱いようで評価は変わる。
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薬機法に詳しい人から見れば「毛穴レス」というワード自体がほぼ黒という理解のようですね。そもそも厚生労働省から認可を受けていないものは全ての商品で具体的な効果効能を謳えません。またニュースキンのソーシャルメディアガイドラインにも認められている表現が掲載されていますので、その中から適切な表現方法を選ぶのが良いです。

規約上では会社が認めている表現以外については言及しないように書いてありますので、それ以外の表現をすると規約違反になります。しかし法律はまた別ですので、個人的には会社が認めていない表現であっても、違法性が無ければ問題ないと思います。

次に動画2分頃から「肌質改善」についてピックアップしています。私はタグづけに肌質改善等のワードを入れて投稿する事自体が「肌質改善の暗示」になり得ると思っているので、違法性が極めて高いと思っています。特に動画で見られるものに・専門・というタグづけがされています。これについては東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発行PDF【医薬品等適正広告基準について】に明記されています。

医薬品等適正広告基準 第4の3(4) 用法用量についての表現の範囲
専門薬等の表現について
× 小児専門薬、婦人専門薬 基準第4の3(1)に抵触するおそれがある。
承認を受けた名称である場合以外は使用できない。
○ 小児用、婦人用 承認上の効能効果等又は用法用量として特定の 年齢層、性別等が対象であると推定できる場合は可能。
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化粧品の広告で・専門・というワードが違法性を含んでいる疑いがあり、更に・肌質改善・については標榜や暗示もできません。
日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドラインには下記のような記載があります。

F4.1 化粧品の効能効果の範囲

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記の〔表3〕化粧品の効能効果の 範囲に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とする。
【関連法令等】 「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)


上記画像は化粧品の効能効果の範囲です。・肌質改善・の明記はありません。
また・肌質改善・の暗示については日本化粧品連合工業会の化粧品等の適正広告ガイドラインでは、下記のような記載もあります。



・肌質改善・というワードが
a)肌そのものが変化する表現や、d)肌質改善を暗示させる
に合致するのではないかと疑っています。
尚、「#」によるタグづけが違法性があるかどうかについては薬務課が判断する事なので、気になる方は都庁の薬務課へご連絡ください。あくまで私個人が違法性を疑っているに過ぎません。

次に動画2分32秒あたり・肌も若くしてくれる・というワードに注目しています。
これは解説するまでもないと思いますが、下記に参考PDFスクショを添付しておきます。出典は上に同じです。

3)認められない表現の範囲
「 エイジングケア」を標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止等の化粧品等 の効能効果の範囲を逸脱した「エイジングケア」を用いた表現


a)若返り効果に関するエイジングケア表現
b)加齢による老化防止効果に関するエイジングケア表現
c)加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関するエイジングケア表現
d)配合成分、作用機序の説明で老化防止を標ぼうしたエイジングケア表現
e)肌質改善し、老化防止を標ぼうするエイジングケア表現
f)「 エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標ぼうした表現
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------という事で動画出演女優(チームエリート)の・肌も若くしてくれる・というのが違法なのか適法なのか一目瞭然ですよね。動画2分48秒あたりには・年齢を止める・美容液というのが確認することができます。素晴らしい女優さんです。

続いて動画2分55秒あたりには・悩みを解消・の上に下記の文言が書いてあります。
・毛穴
・くすみ
・乾燥
・ニキビ跡
・小ジワ

これについてはまた次回の投稿で解説しますので、今回はここで失礼します。
シーユーアゲイン。

今回も前回に引き続きワンスターチームエリートプラチナムについてやっていきます。
この方はニュースキン公式サイトに掲載されているので、ニュースキン会員にとっては公人のような存在だと思います。会員の方で興味のある方はログインしてご確認ください。下記画像にもリンクしておきます。

わからない方に念の為、案内しておくと、、、
ログインして、右上の自分の名前の横の「∨」このマークをクリックします。
次に「オフィス」をクリックします。そして真ん中の列にあるレコグニション横の「∨」このマークを押すと「チームエリート」が出てきます。最後にそのチームエリートをクリックして、下の方にスクロールすると彼女の素晴らしい写真が出てきます。
※PC画面の場合の説明です

前回の記事にも貼り付けましたが、本記事で解説の続きをしますので、まだご覧になっていない方や内容を忘れた方は再度、下記のコンテンツをご確認ください。

それでは今回も動画の内容について解説を始めて行きたいと思います。
動画00分29秒あたりからビフォーアフターの画面が出てきますが、これは効果効能を保証するような内容に当たる可能性がありますので、下記のように禁止されています。


医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!-詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます-

美容医療サービスに関するルールの概要

医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制が課されます(2018年6月1日施行予定)。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、今回医療法施行規則(省令)にて、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されました。

このように美容医療クリニックでも禁止されていますので、よほどのことがない限りはビフォーアフターの写真や動画はニュースキンビジネスでも禁止されていると解釈して良いでしょう。またニュースキン社発行のソーシャルメディアガイドライン上のルールでも禁止されているのは私作成の動画をご覧の方にはご理解頂いているかと思います。

次に動画00分47秒あたりから出てくるビューティーフォーカスコラーゲンプラスという飲むタイプのサプリが出てきます。そこに出てくる表現として「整形級のセルフケア」というのが見えます。違う商品のパターンで回答していますが、薬事法ドットコムでは下記のように記載があります。

<皆さんからのご質問>
就寝中に使用する腹巻きで「寝ている間にウエストが整形級」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品で言えるのは使用中の物理的効果のみです。「寝た後も変わる」と読めるよう
であればNGです。上記表現はここは微妙です。
また、寝た後のことであっても変わることを表現していなければOKですが、
「整形級」は微妙ですが、ギリギリアウトと思います。
結局、全体としてもギリギリアウトというところです。
「寝ている間、ウエストが整形級」ならOKです。
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上記の薬事博士の回答を参考にするとサプリ飲んでいる最中は整形級という表現ならOKですが、飲んだ後に整形級の効果が持続するような表現ならダメと読み取れると思います。飲んでいる最中って10秒くらいでしょうか。「整形級」という表現については微妙ということなので、やはりソーシャルメディアガイドラインにも書いてあるように、ニュースキンが指定した表現方法以外は広告の際に使わない方が良さそうです。

次に動画01分05秒あたりから出てくる内容です。小さい文字なので動画上ではアップで映しました。そこに書いてあるものの中で明らかな違法表記の疑いがあるもの(動画上で赤いアンダーラインが引いてあるもの)は下記です。

❶ニキビ肌を改善したい方
❷アトピーを改善したい方
❸シワや小ジワを減らしたい方

これらの表記はあたかも「ニキビが治る」「アトピーが治る」「シワや小ジワが無くなる」かのような表現に誤認させる恐れがあると思います。根拠は東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発行のPDF資料です。
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令和4年度医薬品等広告講習会
いわゆる健康食品について~医薬品医療機器等法に関する留意点~
東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課 監視指導担当

効能効果について
医薬品的な効能効果とは
① 疾病の治療又は予防を目的とする 効能効果
② 身体の組織機能の一般的増強、 増進を目的とする効能効果
③ 医薬品的な効能効果の暗示
→これらを標ぼうしているものは、 医薬品とみなされる

1.疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
<不適例>
■ ガンに効く
■ 高血圧症の改善
■ 生活習慣病の予防
■ 動脈硬化を防ぐ
■ 風邪・インフルエンザの予防に
■ 花粉症の方に
■ ニキビ・吹き出物の改善に

2.身体の組織機能の一般的増強、 増進を主たる目的とする効能効果
<不適例>
■ 精力回復
■ 新陳代謝を高める
■ 肝機能向上
■ 細胞の活性
■ 血液を浄化する、血液サラサラ
■ 免疫機能を強化、自然治癒力が増す
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話を戻します。
❶ニキビ肌を改善したい方
これは1の疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に当てはまると思われます。
❷アトピーを改善したい方
これも❶と同じです。
❸シワや小ジワを減らしたい方
こちらは2の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的する効能効果に当てはまると思われます。

ということで本日も長くなりました。
この続きについてはまた次回に持ち越したいと思います。
ではまた。