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本記事も前回の続きとなります。まだ動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

本題に入る前に少しだけ前回の補足で・ビフォーアフター・についてやりましたが、やはりニュースキン製品のほとんどが治療の効果等について厚生労働省から認可が降りていないため、自分の中ビフォーアフターを掲載するための条件をクリアしているとしても、それ自体が病気や何かしらの症状に対する効果効能を暗示させるものと見られると思うため、やはりニュースキンジャパンのソーシャルメディアガイドラインに書いてある通り・ビフォーアフター・の掲載は避けた方がニュースキンジャパンと自分を守るためにも懸命だと思います。掲載したい気持ちはわからなくもないですが、どうしても掲載したいという場合はニュースキンジャパンのビジネスサポートに相談してみてください。

それでは本題に入ります。
動画4分36秒あたりから「はちみつ肌®︎づくり」について注目する内容になっています。次に動画4分44秒あたりから「#はちみつ肌づくり」のタグの付いたページに飛んでいます。
そして動画4分49秒あたり「刺激が全くゼロ」という表現に注目します。これは安全という意味を個人的な体験などによる違う表現をしています。しかし、これはニュースキンジャパンの発行しているソーシャルメディアガイドライン規約違反の表現方法に当たる可能性が高く、且つ・安全・の保証をしていると疑われる可能性があります。根拠は下記になります。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
3 効能効果、性能及び安全性関係
 (1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲

承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」とい う。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず 承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
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・刺激が全くゼロ・という表現が安全性を暗示的に承認等を受けた範囲を超えているかどうかが争点ですが、皆さんの意見はどうでしょうか。仮に法律の専門家100人に質問したら何人が違法ではないと明確に判断するのでしょうか。そもそも私は・刺激が全くゼロ・という表現に、それはあなたの体験でしょ?と言いたくなります。卵アレルギーの人もいれば、そうじゃない人もいる。そのように同じ製品を使っても反応は人それぞれ千差万別です。そのような誰でも大丈夫と誤認を与える表現に関係法令として、誇大広告に引っかかるのではないかと思います。下記は法令です。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

次に動画5分5秒あたりから見られる一般の人が普段見慣れないような画像が出てきます。この画像で効果の保証を訴えたいのだと思いますが、それも違法広告に当たる可能性が高いと思われます。根拠は下記になります。




5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安
全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

(4)図面、写真等について 使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
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この疑問の争点としては、動画で確認できる画像が(4)の承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点だと思います。画像の上の文章を見ると・肌を沈静させればキメが細かくなる・という文言があります。念の為、法律上OKな56の表現を確認してみましょう。すると(20)番目に「肌のキメを整える」とあります。一般人の私には・キメ・というのがよくわからないので、調べてみました。すると下記のような検索結果がでてきました。

肌のキメとは「肌の表面にある細かな凹凸のこと」です。 私たちの肌には「皮溝(ひこう)」という溝と、皮溝で囲まれた「皮丘(ひきゅう)」という隆起した部分があります。 この皮溝と皮丘によってできる凹凸(皮紋:ひもん)が肌のキメと呼ばれるものです。
※画像出典再春館製薬所
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最初に戻ると・肌のキメが細かくなる・とありました。
という事は?
肌の表面にある細かな凹凸(皮丘)を更に細かくするという意味なのでしょうか。
シワシワのイメージ?おばあちゃんみたいになるという事なのか?
どちらにせよそれが法律で認められている56の表現から逸脱するから、誤解や違法疑いになってしまうのだと思います。仮に・肌のキメが細かくなる・という表現がおばあちゃんのようなシワシワになるようなイメージで、表現していたとしても違法な広告に該当する可能性があります。
話を戻すと、承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点ですが、正直に言いまして断定はしかねます。でも少なくとも私は記載の文字と画像のイメージが一致しないので、どうなのかなあというところです。法律で承認されている・肌のキメを整える・という事であれば画像の内容は認められるような内容だと思います。ちなみにニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のようになっています。

8.当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、 またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけ ません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
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・許諾された表現の範囲内・との記載がありますので・肌のキメが細かくなる・という表現は許諾されていないので範囲外に当たる可能性があるでしょう。またニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のような記載があります。

1. 正直に事実のみを伝えてください。事実に反して誇張したり、誤解を招いたりする説明は認められません。
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このような記載があるように、誤解を招く説明に当たる可能性も秘めています。

それでも敢えて投稿者をフォローをするのであれば・肌のキメが整う・という投稿で画像を添付しているのであれば法律的に全く問題の無かった投稿と言えるでしょう。このように決められた表現外で広告をすることにはリスクが潜んでいますので、できればマニュアル通りの表現内に留めておきたいところです。

ということで今回のこのシリーズについてはこれで終わろうと思います。珍しく同日の投稿になりました。明日からはまた新しいコンテンツの作成に取り組む予定ですので、楽しみにお待ちください。