コンテンツへスキップ

本日はチームエリート4年生(3年連続クオリファイ)の娘さんのお話です。母娘という親子でパートナー登録にてニュースキンビジネスに取り組んでいるようです。親子で取り組んだビジネスの結果がチームエリート、ミリオネアなんて、素晴らしすぎますね。
さて、動画の解説に入る前にまだご視聴になられていない方のために下記にコンテンツを埋め込みました。ぜひご覧になってから、この先を読み進めていって下さい。

それでは本題に入ります。
動画1分4秒あたりボディガルバについて触れています。フレーズとしては、、、
「台湾のニュースキンではその効果から医療機器として認定されてしまって発売禁止に」
とあります。
ニュースキン公式サイト内のオフィスには下記のような記載があります。

※上記画像リンクしてあるので会員の方はログインしてご覧になれます

医薬品医療機器等法の説明
第六十六条 誇大広告等

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

※この条項は、パーソナルケア製品、およびファーマネックス製品の「ディープ リリーフ」を扱う際の基本的なルールといえます。そのため、上記の内容をしっかり頭に入れて、今後のスポンサリングに役立てるようにしてください。

第二条 定義

この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

第六十八条 承認前の医薬品等の広告の禁止

何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、 まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 

※医薬品医療機器等法では、医薬品は上記のように定義されています。つまり、医薬品ではない栄養補助食品を、あたかもニおよび三の目的をもつかのように説明して販売すると、「無承認無許可医薬品」と見なされ、第六十八条「承認前の医薬品等の広告の禁止」に抵触します。

※条文は医薬品医療機器等法(昭和三十五年八月十日法律第四十五号)より抜粋
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
読めばわかりますが、、、
66条は
化粧品や健康食品で医薬品のような広告を謳うと誇大広告になるよって言ってます。
68条は
国が認めていない医薬品等(化粧品や健康食品含む)で製品名とか、性能に関しても何も言うなよって言ってます。

要は、、、ニュースキン台湾でボディガルバが医療機器として認められたからと言って、日本は認めねーからなって事です。それを広告で使ってしまうと、医薬品や医療機器として捉えられてしまうから日本の法律ではダメだよって事です。少なくとも日本語で広告してる限り、日本人が誤認する可能性大です。

次に動画6分50秒あたりから流れるAGELOCサプリメントについて、「遺伝子レベルのボディメイク製品」というフレーズがあります。ここまで読んでいる方は「遺伝子」と聞いただけで「アウトー!」と言う方もいるかもしれません。念の為、今一度確認してみます。
 
まず上記画像ニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは「#遺伝子ケア」というタグ付けが禁止されている理由は、消費者庁発行PDF【健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について】に目を通せば理解できるものなっております。下記の画像はそれを一部抜粋したものです。


2 健康保持増進効果等
健康増進法第 65 条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果 等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示 をしてはならない」と定めている。前記1のとおり、本留意事項では、健康保持増進効果等を表 示して食品として販売に供する物を「健康食品」とし、本留意事項の対象としていることから、 以下では、具体例等を用いて「健康保持増進効果等」の意味を明らかにする。
なお、「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するもので はなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示 をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる。

(2) 健康増進法上の虚偽誇大表示
健康増進法第 65 条第1項は、次のとおり、何人も虚偽誇大表示をしてはならないと定めている。
(誇大表示の禁止)
第65条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」 という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示 をしてはならない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで言う誇大表示とは、簡単に言うと「医薬品」に該当するような効果効能を謳う事です。例えば「遺伝子レベル」と謳ってしまうと、これは健康食品の枠を逸脱していると判断されてしまう可能性がある立法趣旨なのです。私もニュースキンの科学力を勉強していたので、「遺伝子レベル」と謳いたい気持ちは痛いほど良くわかります。更に海外では効果効能について認められていたとしても、日本のマーケットでは薬機法や景品法、健康増進法などの法律によって、広告の内容が規制されているので、それについても会員以外の人には言えないのです。

次に動画9分37秒あたりからQ10スキンローションが出てきます。クローズアップするフレーズとしては「乾燥が肌荒れと老化の原因の90%以上」という決めつけ文句が出てきます。これは健康増進効果等に該当する表示例が掲載されていましたので、下記に東京都福祉保健局の「食品衛生の窓」のスクショを添付しておきます。



⬇️

6 「健康保持増進効果等」に該当する表示例

健康増進法では、次のような事項について、虚偽誇大表示を行うことは禁止されています。
虚偽誇大であるかを問わず、医薬品医療機器等法※(通称:薬機法)や景品表示法上も問題となる場合があるので、詳細は各法令をご確認ください。
※正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」

健康保持増進効果等
⑨ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの
表 示 例
『最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。』 等

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⑨の健康保持増進効果等の例示というのは表示令を見ても分かる通りです。今回のパターンで言い換えると、、、
「最近、肌荒れや老化を感じるのは肌に潤いが不足しているせいかもしれません。」
というような感じで問題事項を例示して表示するものが、健康増進法に禁止されている例示に該当してしまう疑いを拭いきれません。健康増進法に該当するかどうかまでは、さすがに私も今回調べてみて初めて知りました。

ということで今回は以上です。もしわからない事や気になる事などあれば、何でもお気軽にコメントやお問い合わせをして下さい。なぜならご質問やご意見の内容によっては、私も勉強になるかもしれないので。それではまた。

本記事も前回の続きとなります。まだ動画をご覧になっていない方は下記からご覧ください。

本題に入る前に少しだけ前回の補足で・ビフォーアフター・についてやりましたが、やはりニュースキン製品のほとんどが治療の効果等について厚生労働省から認可が降りていないため、自分の中ビフォーアフターを掲載するための条件をクリアしているとしても、それ自体が病気や何かしらの症状に対する効果効能を暗示させるものと見られると思うため、やはりニュースキンジャパンのソーシャルメディアガイドラインに書いてある通り・ビフォーアフター・の掲載は避けた方がニュースキンジャパンと自分を守るためにも懸命だと思います。掲載したい気持ちはわからなくもないですが、どうしても掲載したいという場合はニュースキンジャパンのビジネスサポートに相談してみてください。

それでは本題に入ります。
動画4分36秒あたりから「はちみつ肌®︎づくり」について注目する内容になっています。次に動画4分44秒あたりから「#はちみつ肌づくり」のタグの付いたページに飛んでいます。
そして動画4分49秒あたり「刺激が全くゼロ」という表現に注目します。これは安全という意味を個人的な体験などによる違う表現をしています。しかし、これはニュースキンジャパンの発行しているソーシャルメディアガイドライン規約違反の表現方法に当たる可能性が高く、且つ・安全・の保証をしていると疑われる可能性があります。根拠は下記になります。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
3 効能効果、性能及び安全性関係
 (1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲

承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」とい う。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず 承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・刺激が全くゼロ・という表現が安全性を暗示的に承認等を受けた範囲を超えているかどうかが争点ですが、皆さんの意見はどうでしょうか。仮に法律の専門家100人に質問したら何人が違法ではないと明確に判断するのでしょうか。そもそも私は・刺激が全くゼロ・という表現に、それはあなたの体験でしょ?と言いたくなります。卵アレルギーの人もいれば、そうじゃない人もいる。そのように同じ製品を使っても反応は人それぞれ千差万別です。そのような誰でも大丈夫と誤認を与える表現に関係法令として、誇大広告に引っかかるのではないかと思います。下記は法令です。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

次に動画5分5秒あたりから見られる一般の人が普段見慣れないような画像が出てきます。この画像で効果の保証を訴えたいのだと思いますが、それも違法広告に当たる可能性が高いと思われます。根拠は下記になります。




5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安
全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

(4)図面、写真等について 使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
この疑問の争点としては、動画で確認できる画像が(4)の承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点だと思います。画像の上の文章を見ると・肌を沈静させればキメが細かくなる・という文言があります。念の為、法律上OKな56の表現を確認してみましょう。すると(20)番目に「肌のキメを整える」とあります。一般人の私には・キメ・というのがよくわからないので、調べてみました。すると下記のような検索結果がでてきました。

肌のキメとは「肌の表面にある細かな凹凸のこと」です。 私たちの肌には「皮溝(ひこう)」という溝と、皮溝で囲まれた「皮丘(ひきゅう)」という隆起した部分があります。 この皮溝と皮丘によってできる凹凸(皮紋:ひもん)が肌のキメと呼ばれるものです。
※画像出典再春館製薬所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最初に戻ると・肌のキメが細かくなる・とありました。
という事は?
肌の表面にある細かな凹凸(皮丘)を更に細かくするという意味なのでしょうか。
シワシワのイメージ?おばあちゃんみたいになるという事なのか?
どちらにせよそれが法律で認められている56の表現から逸脱するから、誤解や違法疑いになってしまうのだと思います。仮に・肌のキメが細かくなる・という表現がおばあちゃんのようなシワシワになるようなイメージで、表現していたとしても違法な広告に該当する可能性があります。
話を戻すと、承認等外の効能効果等を想起させるものなのかという点ですが、正直に言いまして断定はしかねます。でも少なくとも私は記載の文字と画像のイメージが一致しないので、どうなのかなあというところです。法律で承認されている・肌のキメを整える・という事であれば画像の内容は認められるような内容だと思います。ちなみにニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のようになっています。

8.当社製品を使用した結果、特定の病気、身体の組織機能、症状が治療・改善・予防されたと説明すること、 またそうした内容を暗にほのめかすことは認められません。承認された製品説明と異なる説明をしてはいけ ません。許諾された表現の範囲内で説明しましょう。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・許諾された表現の範囲内・との記載がありますので・肌のキメが細かくなる・という表現は許諾されていないので範囲外に当たる可能性があるでしょう。またニュースキンのソーシャルメディアガイドラインでは下記のような記載があります。

1. 正直に事実のみを伝えてください。事実に反して誇張したり、誤解を招いたりする説明は認められません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
このような記載があるように、誤解を招く説明に当たる可能性も秘めています。

それでも敢えて投稿者をフォローをするのであれば・肌のキメが整う・という投稿で画像を添付しているのであれば法律的に全く問題の無かった投稿と言えるでしょう。このように決められた表現外で広告をすることにはリスクが潜んでいますので、できればマニュアル通りの表現内に留めておきたいところです。

ということで今回のこのシリーズについてはこれで終わろうと思います。珍しく同日の投稿になりました。明日からはまた新しいコンテンツの作成に取り組む予定ですので、楽しみにお待ちください。