お久しぶりです。
ここ最近、息子がパワーアップしています。彼が寝ている時間以外に自由時間がなかなか取れないため更新が遅くなっております。今回はミセス日本グランプリ美人チームエリートについて動画コンテンツを作成させて頂きました。まだ動画をご覧になっていない方は下記よりご確認ください。
さて、本題に入っていきます。
動画1分23秒あたりからのルミスパの指摘についてですが「洗顔しながらコラーゲンをつくってくれる」とあります。こちらの表現は化粧品の56の表現には無い事はもとより、ニュースキンの公式カタログにも無い表現となっております。参考程度にカタログに掲載されているルミスパの表現を見てみます。
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以上により「洗顔しながらコラーゲンをつくってくれる」という表現の記載がどこにもないことが理解できます。よって規約違反疑いの表現である事、薬機法や景品表示法にも抵触する恐れのある表現だという事がわかると思います。次に動画8分04秒あたりからビューティフォーカスコラーゲンプラスの投稿についてクローズアップしています。「これを1ヶ月間飲んだだけ」と記載しているのにも関わらず、2022年8月と2023年2月の比較なのが理解できません。2月の対比なら同年の1月を出すべきだと思うのは私だけでしょうか。
とまあそれは置いといたとして、健康食品であるビューティーフォーカスコラーゲンについて「これを1ヶ月間飲んだだけ」という表現は、健康増進法上または景品表示法上に抵触する恐れがあります。今回は消費者庁発布のPDFで【健康食品に関する景品表示法及び景品表示法の留意事項について】を参考にしました。取り上げた留意事項の内容は「体験談の使用方法が不適切な表示」です。
具体的には下記の画像をご覧ください。

(5)体験談の使用方法が不適切な表示
実際に商品を摂取した者の体験談を広告等において使用することが、直ちに虚偽誇大表示 等に当たるものではない。しかし、体験談を不適切に使用することにより、一般消費者に誤認 される表示をする場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがある 17。 また、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」、「軽い運動を併用した結 果です」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるもの ではなく、本件商品に含まれる成分の効果を強調する表示や、体験談等を含む表示内容全体 から、当該商品に健康保持増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわら ず、実際にはそのような効果がない場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たる。
例 実際には、体験者が存在しないにもかかわらず、体験者の存在をねつ造したり、体験者のコメ ントをねつ造する場合 |
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例 有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼した体験談であるにもかかわらず、一般の利用者 の体験談であるかのように表示する場合 |
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例 実 際 に は 、食 事 療 法 や 薬 物 療 法 を 併 用 し て い る に も か か わ ら ず 、そ の 旨 を 明 瞭 に 表 示 せ ず に、健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示する場合 |
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例 一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰で も容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている場合 |
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例 |
メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が 現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が示さ れていない、又は一般消費者が認識し難い方法で表示されている場合 |
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上記の例だと3番目が該当するかと思います。本当にコラーゲンを摂取しただけで変化があったのかです。他にマルチビタミンなどのライフパックを継続的に摂取していないのか、食事の内容が季節によって変わっていないのか、使っているスキンケアに変化がなかったのか、これらを総合的に判断しないと判断がつきませんが、チームエリートが本当にコラーゲンだけを摂取しているとは思えません。しかしこれは法律に抵触する表現なだけであって、違法性は断定的には判断がつきませんので、これについての言及はここまでにしておきます。
さて、本指摘は上記例の最後5番目です。
「メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が 現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が示さ れていない、又は一般消費者が認識し難い方法で表示されている場合」
まずメリットとなる情報は動画内(8分17秒あたり)で断定的に表示していましたね。デメリットとなる情報も記載しなければ、かなりの確率で景品表示法や健康増進法に抵触する恐れがあるのですが、残念ながら掲載されていません。これに関しては違法疑いの容疑をかけても問題ないと思われます。全員が全員結果が出るわけないのは小学生でも説明すればわかる話です。またビフォーアフター写真は薬機法等の効果効能の保証の疑いもあります。くれぐれも日本の会員の皆様はニュースキンの規約や関連法規をしっかり守って、SNSの投稿をしましょう。
最後に動画10分43秒あたりから彼女の著書である電子書籍についてクローズアップしています。電子書籍であっても基本的にはニュースキンの規約やソーシャルメディアガイドライン、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に該当する事には変わりません。
本日は以上です。