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お久しぶりです。
ここ最近、息子がパワーアップしています。彼が寝ている時間以外に自由時間がなかなか取れないため更新が遅くなっております。今回はミセス日本グランプリ美人チームエリートについて動画コンテンツを作成させて頂きました。まだ動画をご覧になっていない方は下記よりご確認ください。

さて、本題に入っていきます。
動画1分23秒あたりからのルミスパの指摘についてですが「洗顔しながらコラーゲンをつくってくれる」とあります。こちらの表現は化粧品の56の表現には無い事はもとより、ニュースキンの公式カタログにも無い表現となっております。参考程度にカタログに掲載されているルミスパの表現を見てみます。

IoT対応美顔器、ageLOC ルミスパ iO
専用アプリ「Nu Skin Vera」と連動することで、より良質で効果的なあなたに合ったお手入れを実現

<専用クレンザー:ノーマル タイプ>

ニュースキン初のIoT対応美顔器へと進化したageLOC ルミスパ iO。美しき知能が、美しい肌のためのアプローチをスマートにサポートします。
2つに分かれたヘッドがそれぞれ反対方向に回転。この独特な動きが肌の構造に深くかかわり、毎日の洗顔時間を有効活用しながら毛穴を目立たなくし、なめらかでハリのある肌へ導きます。

セールスポイント

■あなただけの美を育む、美しき知能を搭載
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■旋風を巻き起こした、揺るぎなき美へのアプローチは継承
美肌プロテインが目覚める3つのアプロ―チで、真珠のような光沢とハリにあふれた肌へ。
・毎日、美肌ストレッチ
長年の研究*1に基づき、ニュースキン独自に考案した美肌ストレッチ(マイクロ パルス オシレーション テクノロジ−採用)で、あなたの理想の肌へ。
・洗顔を、肌を育てる時間に
毛穴を目立たなくし、なめらかで柔らかなハリのある肌へ。抗菌シリコン採用のトリートメントヘッドで、肌にやさしくお手入れできます。
・美肌に導くベストパ ートナー
ageLOC ブレンド(保湿成分)を配合した肌タイプ別のトリートメント クレンザーは、美肌ストレッチにふさわしい処方設計の専用クレンザーです。

■一人ひとりの声に応えた、きめ細かな進化*2
もっと多くの方々の美を育むために、よりよい本体へ。さまざまな試験を経て本体の設計等を見直しました。

ageLOC ルミスパ iO
それは、ニュースキン初のIoT対応美顔器

毎日の洗顔を、肌を育てる時間に変える発想のルミスパ。美肌ストレッチ(マイクロ パルス オシレーション テクノロジー)が「美肌プロテイン(ハリのある美しい肌)」を目覚めさせます。真珠のような光沢とハリのある肌へ。
美しき知能が、美しい肌のためのアプローチをスマートにサポート。 人と美顔器の新しい関係、いま始まります。
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以上により「洗顔しながらコラーゲンをつくってくれる」という表現の記載がどこにもないことが理解できます。よって規約違反疑いの表現である事、薬機法や景品表示法にも抵触する恐れのある表現だという事がわかると思います。次に動画8分04秒あたりからビューティフォーカスコラーゲンプラスの投稿についてクローズアップしています。「これを1ヶ月間飲んだだけ」と記載しているのにも関わらず、2022年8月と2023年2月の比較なのが理解できません。2月の対比なら同年の1月を出すべきだと思うのは私だけでしょうか。
とまあそれは置いといたとして、健康食品であるビューティーフォーカスコラーゲンについて「これを1ヶ月間飲んだだけ」という表現は、健康増進法上または景品表示法上に抵触する恐れがあります。今回は消費者庁発布のPDFで【健康食品に関する景品表示法及び景品表示法の留意事項について】を参考にしました。取り上げた留意事項の内容は「体験談の使用方法が不適切な表示」です。
具体的には下記の画像をご覧ください。

(5)体験談の使用方法が不適切な表示

実際に商品を摂取した者の体験談を広告等において使用することが、直ちに虚偽誇大表示 等に当たるものではない。しかし、体験談を不適切に使用することにより、一般消費者に誤認 される表示をする場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがある 17。 また、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」、「軽い運動を併用した結 果です」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるもの ではなく、本件商品に含まれる成分の効果を強調する表示や、体験談等を含む表示内容全体 から、当該商品に健康保持増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわら ず、実際にはそのような効果がない場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たる。

実際には、体験者が存在しないにもかかわらず、体験者の存在をねつ造したり、体験者のコメ ントをねつ造する場合

有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼した体験談であるにもかかわらず、一般の利用者 の体験談であるかのように表示する場合

実 際 に は 、食 事 療 法 や 薬 物 療 法 を 併 用 し て い る に も か か わ ら ず 、そ の 旨 を 明 瞭 に 表 示 せ ず に、健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示する場合

一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰で も容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている場合

メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が 現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が示さ れていない、又は一般消費者が認識し難い方法で表示されている場合

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上記の例だと3番目が該当するかと思います。本当にコラーゲンを摂取しただけで変化があったのかです。他にマルチビタミンなどのライフパックを継続的に摂取していないのか、食事の内容が季節によって変わっていないのか、使っているスキンケアに変化がなかったのか、これらを総合的に判断しないと判断がつきませんが、チームエリートが本当にコラーゲンだけを摂取しているとは思えません。しかしこれは法律に抵触する表現なだけであって、違法性は断定的には判断がつきませんので、これについての言及はここまでにしておきます。

さて、本指摘は上記例の最後5番目です。

「メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が 現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が示さ れていない、又は一般消費者が認識し難い方法で表示されている場合」

まずメリットとなる情報は動画内(8分17秒あたり)で断定的に表示していましたね。デメリットとなる情報も記載しなければ、かなりの確率で景品表示法や健康増進法に抵触する恐れがあるのですが、残念ながら掲載されていません。これに関しては違法疑いの容疑をかけても問題ないと思われます。全員が全員結果が出るわけないのは小学生でも説明すればわかる話です。またビフォーアフター写真は薬機法等の効果効能の保証の疑いもあります。くれぐれも日本の会員の皆様はニュースキンの規約や関連法規をしっかり守って、SNSの投稿をしましょう。

最後に動画10分43秒あたりから彼女の著書である電子書籍についてクローズアップしています。電子書籍であっても基本的にはニュースキンの規約やソーシャルメディアガイドライン、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に該当する事には変わりません。

本日は以上です。

今回も前回に引き続きワンスターチームエリートプラチナムについてやっていきます。
この方はニュースキン公式サイトに掲載されているので、ニュースキン会員にとっては公人のような存在だと思います。会員の方で興味のある方はログインしてご確認ください。下記画像にもリンクしておきます。

わからない方に念の為、案内しておくと、、、
ログインして、右上の自分の名前の横の「∨」このマークをクリックします。
次に「オフィス」をクリックします。そして真ん中の列にあるレコグニション横の「∨」このマークを押すと「チームエリート」が出てきます。最後にそのチームエリートをクリックして、下の方にスクロールすると彼女の素晴らしい写真が出てきます。
※PC画面の場合の説明です

前回の記事にも貼り付けましたが、本記事で解説の続きをしますので、まだご覧になっていない方や内容を忘れた方は再度、下記のコンテンツをご確認ください。

それでは今回も動画の内容について解説を始めて行きたいと思います。
動画00分29秒あたりからビフォーアフターの画面が出てきますが、これは効果効能を保証するような内容に当たる可能性がありますので、下記のように禁止されています。


医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!-詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます-

美容医療サービスに関するルールの概要

医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制が課されます(2018年6月1日施行予定)。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、今回医療法施行規則(省令)にて、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されました。

このように美容医療クリニックでも禁止されていますので、よほどのことがない限りはビフォーアフターの写真や動画はニュースキンビジネスでも禁止されていると解釈して良いでしょう。またニュースキン社発行のソーシャルメディアガイドライン上のルールでも禁止されているのは私作成の動画をご覧の方にはご理解頂いているかと思います。

次に動画00分47秒あたりから出てくるビューティーフォーカスコラーゲンプラスという飲むタイプのサプリが出てきます。そこに出てくる表現として「整形級のセルフケア」というのが見えます。違う商品のパターンで回答していますが、薬事法ドットコムでは下記のように記載があります。

<皆さんからのご質問>
就寝中に使用する腹巻きで「寝ている間にウエストが整形級」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品で言えるのは使用中の物理的効果のみです。「寝た後も変わる」と読めるよう
であればNGです。上記表現はここは微妙です。
また、寝た後のことであっても変わることを表現していなければOKですが、
「整形級」は微妙ですが、ギリギリアウトと思います。
結局、全体としてもギリギリアウトというところです。
「寝ている間、ウエストが整形級」ならOKです。
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上記の薬事博士の回答を参考にするとサプリ飲んでいる最中は整形級という表現ならOKですが、飲んだ後に整形級の効果が持続するような表現ならダメと読み取れると思います。飲んでいる最中って10秒くらいでしょうか。「整形級」という表現については微妙ということなので、やはりソーシャルメディアガイドラインにも書いてあるように、ニュースキンが指定した表現方法以外は広告の際に使わない方が良さそうです。

次に動画01分05秒あたりから出てくる内容です。小さい文字なので動画上ではアップで映しました。そこに書いてあるものの中で明らかな違法表記の疑いがあるもの(動画上で赤いアンダーラインが引いてあるもの)は下記です。

❶ニキビ肌を改善したい方
❷アトピーを改善したい方
❸シワや小ジワを減らしたい方

これらの表記はあたかも「ニキビが治る」「アトピーが治る」「シワや小ジワが無くなる」かのような表現に誤認させる恐れがあると思います。根拠は東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当発行のPDF資料です。
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令和4年度医薬品等広告講習会
いわゆる健康食品について~医薬品医療機器等法に関する留意点~
東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課 監視指導担当

効能効果について
医薬品的な効能効果とは
① 疾病の治療又は予防を目的とする 効能効果
② 身体の組織機能の一般的増強、 増進を目的とする効能効果
③ 医薬品的な効能効果の暗示
→これらを標ぼうしているものは、 医薬品とみなされる

1.疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
<不適例>
■ ガンに効く
■ 高血圧症の改善
■ 生活習慣病の予防
■ 動脈硬化を防ぐ
■ 風邪・インフルエンザの予防に
■ 花粉症の方に
■ ニキビ・吹き出物の改善に

2.身体の組織機能の一般的増強、 増進を主たる目的とする効能効果
<不適例>
■ 精力回復
■ 新陳代謝を高める
■ 肝機能向上
■ 細胞の活性
■ 血液を浄化する、血液サラサラ
■ 免疫機能を強化、自然治癒力が増す
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話を戻します。
❶ニキビ肌を改善したい方
これは1の疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に当てはまると思われます。
❷アトピーを改善したい方
これも❶と同じです。
❸シワや小ジワを減らしたい方
こちらは2の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的する効能効果に当てはまると思われます。

ということで本日も長くなりました。
この続きについてはまた次回に持ち越したいと思います。
ではまた。