本日は先月にアップさせて頂いたNuSkin【はちみつ肌®︎づくり】編について解説をしていきます。今回からは動画の内容を全て網羅して解説せずに、私独自の基準でピックアップして取り上げて行きたいと思います。
まず動画をご覧になっていない方は下記画像からご確認ください。
それでは動画の解説を始めて行きます。
とその前に、、、最初に出てくる男性はニュースキン公式サイト内に掲載されています(2023年6月2日時点)。なぜか私のインスタアカウントをフォローしてくれています。私もフォローバックさせて頂きました。


ブランドディレクターとは旧報酬プランでいうところのエメラルドエグゼクゼクティブに値するタイトルとなっています。この方のSNS投稿を見る限り、僕とは違って人を喜ばせる事が大好きで、素晴らしい人格の持ち主らしいところが伝わってきます。
さて、話を戻します。
動画1分29秒あたり「ボトックス」というワードが出てきています。化粧品の広告でこのワードが法律の観点から見て、NGと判断する可能性が極めて高いようです。証拠の記事としては下記があります。


上記スクショ、薬事法ドットコム薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第142号に掲載されている内容です。
-----------------------------------------------------------------2.
<皆さんからのご質問>
美容液で「塗るボトックス」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「ボトックス」が「抗しわ注射」であることは一般人も認識していると言ってよい
でしょう。とすると、同じ効果を持つ美容液と解釈されるので、「塗るボトックス」
はNGです。「表情筋にアプローチ」だとギリギリでしょう。
-----------------------------------------------------------------という事で、「抗しわ注射」自体が医療行為でありますので、医療と同じような効能効果を想起させる表現として薬機法違反に該当する可能性が極めて高いという理解で間違いないでしょう。
さて、次に動画4分29秒あたりから「年齢に鍵をかける美容液」と出てきます。これは老化防止の意味と捉えられておかしくない表現だと思います。という事で、この事については令和4年度 医薬品等広告講習会のPDFがありますので。そちらから引用をさせて頂きます。


令和4年度 医薬品等広告講習会東京都福祉保健局健康安全部薬務課監視指導担当。
72ページ
老化防止・アンチエイジングの表現について
◼ 「老化防止」、「若返り効果」は化粧品の効能の 範囲を逸脱する。(基準第4の3(2))
× エイジレス
× 若々しくリモデリング
× 重力に対抗する
× 肌の活性化
× 肌細胞の再生力を高める
× 10年前のお肌に
▲ エイジングケア 年齢相応のケア 可
老化に対するケア 不可
-----------------------------------------------------------------これを見て意外だったのはエイジングケアが▲マークになっている事でした。▲という事は✖️では無いので、表現としてダメとは言い切れないという事ですので、表現として使っても良いという解釈で大丈夫だと思います。さすがに違法な表現という明記がない以上は取り締まりの対象にはならないでしょう。
次に動画7分53秒あたり「表情ジワに効いてくる美容液」というワードが出てきています。化粧品のシワに関する表記で法律で求められているものは・乾燥による小ジワを目立たなくする・のみです。表情ジワという記載がある時点で、違法な広告という疑いをかけられても仕方がないでしょう。ちなみに平成23年に化粧品の効果効能の範囲の改正があったのですが、その際に付け加えられたものが今回の・乾燥による小ジワを目立たなくする・です。下記画像クリックでPDFをご参照ください。


○化粧品の効能の範囲の改正について
化粧品の効能の範囲については、昭和36年2月8日付け薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」の別表第1で定め、平成12年12月28日付け医薬発第1339号医薬安全局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」により改正したところであるが、今般、その効能の範囲について、下記のとおり改正し、別紙のとおりとしたので、貴管下関係業者に対して周知徹底をお願いする。
1.別表第1に次の1項を加える。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
-----------------------------------------------------------------最後に、、、
動画15分12秒あたりからクローズアップされる「21日間続けることでお肌は生まれ変わります」というフレーズ。お肌が生まれ変わりますというフレーズの方も引っかかるのですが、今回は・21日間・という明確な期間を指定している事に焦点を当てます。【医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について】という厚生労働省発布のPDFより下記をご覧ください。

(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。
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「21日間続けることでお肌は生まれ変わります」が効果・効能の保証する表現に該当するかどうかについては正直なところわかりませんが、疑いは持たれても仕方がないと思います。
また下記の内容には該当するのではないでしょうか。

7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。
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21日間という期間を設けての広告は、21日間で効果が出なかったら返金するとでも言うのでしょうか。そもそも医学、薬学上で公に表現の許可をとっていない限りは、この・21日間・という表現は違法広告と言わざるを得ないです。ただし明確な製品名がわからないので疑いというまでに留めておきます。反論があれば、本人から申し出があるでしょう。
今回は以上です。