コンテンツへスキップ

先日はニュースキン公式HPに掲載されている現役チームエリートによる違法行為疑いの証拠動画をYouTube上にアップロードさせて頂きました。

この動画は違法行為の疑い行為を新規会員勧誘中に繰り返し行なっている事実について、国民の皆様に知って頂くことが、十分に公共の利益になり得るという理由で公開させて頂きました。本日はその内容についての解説を少しだけさせて頂きたいと思いますので、しばしお付き合い下さいませ。また違法行為容疑のあるチームエリートが保有していると推定されるインスタアカウント(こちらでの違法疑い行為は未確認)を、公益性を目的として下記画像にリンクさせて頂きますので、こちらもご興味があればご確認ください。

さて、ここから本題に入っていきたいと思います。
まず動画の導入部分でいきなり気になる点があるのですが、セミナーが勧誘目的である事や自分がニュースキンの会員(チームエリート)という情報開示を行なっているように見えません。

これは連鎖販売取引に対する規制での行政規制において、氏名等の明示義務違反(法第33条の2の3項目)全てに該当している疑いがあります。その後しばらく早送りで飛ばしまして、早送りの最後の方の部分でニュースキンの会員登録料等の説明があったようです。その後、勧誘に係る商品または役務の種類について少し触れています。勧誘に先立ってやらなければいけない説明会の途中でそれを入れてきているので、極めて違法性が高いという疑いを持たれてしまっても仕方がないセミナーの序章になっております。

次に動画開始1:00あたりのニュースキンの説明で
「プロモーションを全くやっていない」
と問題のチームエリートが明言しています。
そこで下記の画像をご覧ください。

上記画像はニュースキン公式ホームページに掲載されているものですが、これがプロモーションではないと言うのであれば何なのでしょうか。またガーシー元参議院議員から暴露の流れ弾が被弾して薬物疑いの浅田舞さんも下記のようなプロモーション活動と思われる行為をやっております。

この動画がプロモーションではないと言うのであれば、一体全体なんと説明できましょうか。ということでチームエリートが言っている
「プロモーションを・全く・やっていない」
これは【行政規制】2.禁止行為(法第34条)に該当する行為だと疑われてしまっても仕方がないでしょう。

具体的には条文2行目・嘘をつくこと・に該当してしまう可能性が高いと思われます。

ちなみに1分21〜23秒も当たりで
「ニュースキン社が知らぬ間に売上が上がっちゃった」
と言っていますが、ニュースキンジャパン公式HP上で社長のコメントは
「全力を尽くしてきた」
と思いっきり記載していますので、会社の意向に沿っていないPRになってしまう疑いがあります。法律的には上に同じ【行政規制】2.禁止行為(法第34条)に該当する可能性があります。

次に動画1分50秒〜1分51秒あたりで
「手間が全くない」
という楽して儲かるかのように思わせるような類の言動が見られます。
これに関連してニュースキンジャパンは下記画像のような記載をしています。

「ブランドメンバーが報酬を得るためには、強い意志をもってビジネスに臨み、必要な時間と労力をかけなければなりません、、、」
また消費者庁は次のように注意喚起しています。



では実際の法律を見ていきます。
先の例と同じように連鎖販売取引に対する規制【行政規制】

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者又は勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、又は取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しています。具体的には以下のようなことが禁じられています。

1.契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上記の内容に該当する可能性が非常に極めて高いです。
「手間が全くない」という言動は見込み客に対して誤認をさせてしまう可能性があるからです。

次に動画2分09秒から2分12秒あたりの
「リスクゼロで始められる」
という発言があります。
動画上にもテロップを入れていますが、リスクは人それぞれ違います。ニュースキンビジネスを始めるに当たってリスクゼロではないです。数千円とは言え、会員登録料も支払うわけですし、ビジネス活動の時間も投資するわけですし 細かいことを言うようですが、リスクゼロなんてあり得ないです。もっと言えば会員登録しただけでも、夫婦間や彼氏彼女、友達からマイナスの感情を持たれることだってあり得ますので、何を持ってリスクゼロという表現をしているのでしょうか。

長くなりそうなので本日は一旦ここで失礼します。

素晴らしい科学力を誇り、素晴らしいビジネスシステムを持ち、素晴らしい人たちが展開しているニュースキンですが、日本の法律(薬機法)では、その科学的優位性を勧誘時に言ってはいけないという問題があります。この事についてニュースキンジャパン会員の皆様のために少しだけ深掘りしてお伝えしたいと思います。

ニュースキンジャパンHPに掲載されているニュースキン製品についての科学的根拠の掲載については、これは法律的に問題なしです。しかしニュースキンジャパンが会員制度をやめて消費者に直接販売を始めると、ニュースキンジャパンHPに掲載されている科学的な根拠は全て薬機法違反となり違法になります。

またニュースキン会員が勧誘時や商品販売時に製品の効果や効能を直接謳ってしまうと、薬機法違反もしくは景品表示法違反になります。最初は行政処分等になると思いますが、指導不足だと刑事事件に発展し懲役刑になる可能性もあるので、ニュースキンの会員の皆様に於かれましては注意が必要です。ニュースキンジャパンの社員の皆様に於いても徹底が必要です。コンプライアンスの点においてはニュースキンジャパンの社員も会員も同じ共通意識を持つ必要がありますが、実際に営業活動を行なっている会員は刑事罰のリスクを負っています。会社は行政罰の処分のリスクを負っています。

ニュースキンのオポチュニティーセミナーにて、アドバイザーやスピーカーがアメリカの臨床試験や製品データや科学力を言っている事が散見されますが、日本の法律で認められている範囲を超えてセールスしているので完全にアウトです。細かいことを言えばサプリメントに関しては病気が治るとか、美容液に関してはシミが消えるや、シワが無くなるなどの効果を謳ってはいけない、ビフォーアフターの写真等もダメです。根拠方としては薬機法の広告違反になります。もっと言えばアメリカのデータが日本人にとって良いかどうかについては疑問が残りますよね。ちなみに保湿効果はギリギリセーフラインです。ギリギリというのは表示の仕方や広告に当たるものが効果以上の見た目になってしまったり度が過ぎたりすると、これも違法性を疑われます。参考までに化粧品の効能効の範囲改正について平成23年度の厚生労働省のを添付させて頂きましたので、ニュースキンの会員様及びこれからニュースキンビジネスに取り組もうとされている方は下記の画像をクリックしてご確認をお願い致します。56項目あります。

その理由はニュースキンジャパンのHPでも日本人向けの科学的な根拠というのは見たことがないからです。現に製品の効能が強すぎたり、副反応等が出過ぎて販売中止になったニュースキン製品やファーマネックス製品を何種類も知っていますし、妻に至ってはファーマネックスのエストロケアという日本で販売禁止になった製品で、生理で血が止まらなくなった時期がありました。国や血筋、体質等によっても違うので、ニュースキン会員の取り扱いやビジネス会員による販売時のセールストークには十分に気をつけて欲しいです。ちなみにエストロケアについてはニュースキンHPにて下記画像のような案内が掲載されています。

 
【一時販売停止のお知らせ】2020年9月3日現在
「現在、2020年6月1日に施行された食品衛生法改正の内容に則り、必要な手続き等を行なっております関係で、一時販売を停止することとなりました。ニュースキンでは独自の品質管理基準である6Sプロセスを設けているため、製品の品質に何ら問題はございません。法律に定められた規定を守り、今後もエストロケアを皆様にお届けるよう、また安心してご愛用いただけるよう対応を進めておりますので、販売再開まで今しばらくお待ちくださるようお願い申し上げます。」

あれから2年半が経過しましたが、まだ再開の目処が経っていないようです。紅麹の成分が食品衛生法に引っかかるという事なので、ニュースキンジャパンに再度問い合わせをしたところ、成分の調達が間に合っていないという事です。新しい食品衛生法に則った製品製造のマニュアルはあるようなのですが、それに必要な原材料が調達できていないとの事の案内でした。以前のエストロケアと同じ品質のものを違う原材料で作る事自体がかなり高度の技術に思えるので、ニュースキンジャパンの回答に対しては少し疑問が残ります。またニュースキンHPでは原材料が取れていないという記載はされていないので、少し混乱を招くとは思います。

ということで今回はニュースキンHPに掲載されている科学的根拠を言えない件について、お話ししました。今後については、インスタなどのSNSで違法性を発見次第、通報しようと思います。ニュースキンのコンプライアンス部門や東京都庁薬務化-東京都福祉保健局(薬機法)、消費者庁(景品表示法)等に連絡を入れいていくかもしれません。かもしれないうのは被害が大きいかどうか、もしくはそのニュースキン会員のタイトルによっても考えていきたいと思います。私も今後、より一層に法律を勉強していきたいと思います。ではまた。