コンテンツへスキップ

こんにちは。
今回も前回と同じくNuskinブルーダイヤモンド(EBD)についてやっていきます。
彼女の肩書きの1つに一般社団法人 【BEST OF BEAUTY】 理事というものがあるそうです。下記にニュースキン公式サイトをスクショした画像を掲載しておきます。また画像にはリンクをしておきますので、会員の皆様はログインしてご確認して頂くことは可能です。

あと今回のYoutube動画も下記にペーストしておきます。まだご覧になっていない方は下記の画像をタップorクリックで閲覧して下さい。

また毎回動画をYoutubeだけでなくインスタにもアップしているのですが、彼女については@メンションした次の日には下記画像のようになっていました。

このページはご利用いただけません。リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります。」池◯理紗チームエリートも同じような現象が起きたかな?もうアカウント復活していたみたいですが。あと森◯美香チームエリートも?ということで現在のリンクからでは彼女のインスタは見れない状態になってると思います。今後はインスタでの@メンションやめた方がいいかな?どうですかね。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
ちなみに松◯ゆかりチームエリートはユーザーネームが変更されるという現象が起きました。

さて、ここから内容に入っていきます。
今回はADP紹介の動画を切り取ることができたので、本記事ではそこを中心に取り上げていきたいます。

ということで動画の8分41秒あたりまで飛びます。【グリーンプラス】というファーマネックス製品が出てきます。今はリニューアルされて【グリーンプロ】になっているかと思います。で、、、彼女の製品PRフレーズは、、、

「腸内環境を整える」

と言っています。
このフレーズは違法広告に該当する可能性が極めて高いと思います。
下記を参考にしました。

「腸内環境を改善する」「腸内環境を整える」といった表現についても薬機法上NGとなるでしょう。

ただ、特定保健用食品(トクホ)や、機能性表示食品で、その機能性が認められている商品であれば、表現に使うことができます。

特定保健用食品や機能性表示食品であれば、腸内環境へ訴求している商品は多数あります。

※特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含む食品のことです。国の審査を受け、消費者庁長官の許可を得て表示できます。

※機能性表示食品とは、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、消費者庁長官に届け出た食品のことです。国が審査を行ったものではありません。

引用:薬事法マーケティングの教科書
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

次に動画10分08秒あたりから「g3」という製品が出てきます。これも同じくファーマネックス製品で、ジュースタイプの栄養補助食品です。これについての彼女の製品PRフレーズは、、、

「超抗酸化です。」

、、、です。

あれ?抗酸化とハッキリ言っているのに少し驚きました。なぜなら抗酸化というフレーズは超有名な薬機法上のNGワードだと思っていたからです。なぜ彼女がそういうフレーズをチョイスしたのかはわかりませんが、これは違法広告に該当するのではという疑惑がかけられてもおかしくはないでしょう。根拠については述べるまでもないとは思いますが、下記をご参照ください。

健康食品で「体内の 活性酸素 を抗酸化する」と言えますか?

「 抗酸化 する」という表現は、体内の変化を示していることになりますので、薬機法でNGとなります。「 活性酸素 を体から除去する」という文章も、同様にNGとなります。

薬機法 上でOKかNGかの大きな違いは「治る」「体内で変化が出る」という表現をしていないかがポイントになります。

出典:薬機法コピーライティングならB&H Promoter’sへ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
次に動画動画11分27秒あたりから「イメージホワイト」というファーマネックス製品が出てきています。そして10秒後あたりで

「内側からしっかりとターンオーバーを高めておく」

という広告フレーズを言っています。
これも抗酸化と同じくニュースキンのソーシャルメディアガイドラインにも掲載されているNGワードとなっております。参考サイトも下記に掲載しておきますので、ご確認ください。

肌のターンオーバーを促進する」という効果表現について

では、化粧品や健康食品において、「肌のターンオーバーを促進する」と表現することは認められるのでしょうか。

これについては、結論から言うと、薬機法違反となり、認められません。
薬機法においては、医薬品や医薬部外品、化粧品等の品質や有効性、安全性を確保するために各種の規制がなされています。

薬機法においては、病気の治療予防効果があることが実証され、厚生労働大臣の承認を受けたものが「医薬品」、一定の予防効果があることが実証され厚生労働大臣の承認をうけたものが「医薬部外品」とされています。

そして、薬機法は、医薬品や医薬部外品でないものについて、医薬品的な表現、たとえば病気や症状の治療や予防効果があるかのような表現をすることを禁じています。

ここで、今問題となっている「化粧品」や「健康食品」は、もちろん医薬品でも医薬部外品でもありませんから、これらと誤認させるような広告表現は認められないということになるのです。

そして、「肌のターンオーバーを促進する」という表現は、あたかも肌の機能を増進させるかのような表現ですから、医薬品的表現となり、これを化粧品や健康食品について用いることは、薬機法によって認められないこととなってしまうのです。

出典:薬事法マーケティングの教科書
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
そして動画12分05秒あたりからファーマネックスの「アイソフレックスCa」という製品が出てきます。これについて彼女は、、、

「女性ホルモンを増やしてくれる」

、、、と言っています。すぐその後に、、、

「自分では増やせられないので栄養素に助けてもらっている」

、、、と言っています。

前者のフレーズについては問答無用でアウトだと思いますが、後者のフレーズが「女性ホルモン増やす」ような意味合いであればアウトになってしまうでしょう。
これについての参考サイトは下記になります。

健康食品の広告に「女性ホルモン」「男性ホルモン」表現はNG

美容サプリメントなどの健康食品の広告においても、「女性・男性ホルモン」「ホルモンバランス」といった表現は認められていません。ホルモンの分泌や調整に関わる広告表現は、身体の機能に影響を与える表現と考えられるため、医薬品的な効能効果を表現しているといえます。こうした表現は薬機法における「未承認医薬品広告」や「虚偽広告」といった薬機法違反にあたる恐れがあります。

健康食品は、あくまでも健康を維持するための補助として使用される食品であり、女性・男性ホルモン等の身体機能を直接改善するものでは無いことをしっかりと理解しておきましょう。

出典:BENTENMARKET.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最後に動画14分06秒あたりからまたもやファーマネックス製品の「プロポリス」が出てきます。これについての彼女の広告フレーズは、、、

「天然の抗生物質と言われていて、、、」

と言っています。そのすぐ直後に、、、

「ウィルスだったり、菌だったりを殺菌、抗菌してくれるために摂っています」

、、、と言っています。

正直これはやばい。。。と思いました。ニュースキンのカタログにもそんなフレーズは一切掲載されていません。。。
まず、前者の「抗生物質」という表現ですが、確かに「プロポリス」に抗ウィルス作用があるようですが、ここで言うところの「プロポリス」とはニュースキンの「プロポリス」の思われるので、抗生物質という医薬品紛いの広告フレーズには危険なニオイを感じます。
後者については病気の予防ができるかのような表現と捉えられるので、この広告表現は完全にアウトだと思います。例によって下記に参考サイトを掲載させて頂きます。

健康食品と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下医薬品医療機器等法)について

このいわゆる健康食品に関しては、医薬品と混同されることがないように、食品安全関係の法規以外に医薬品医療機器等法による規制も関わっています。
食品である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると、医薬品の目的性を有する健康食品として、医薬品医療機器等法に違反します。
医薬品医療機器等法でこのような規制を行うのは、消費者に医薬品的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させて医薬品に対する不信感を生じさせたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。

<参考>
医薬品医療機器法第2条第1項(医薬品の定義)(抜粋)
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

出典:大阪府/健康食品について
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ということで本日は以上です。
この記事についての皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。
またニュースキン会員による違法行為や不法行為等がありましたら、お気軽にご連絡ください(証拠があればベスト)。宜しくお願い致します。
ではまた。

2022年3月1日 2日 3日 4日
過去の登録を断ったケースも件数も教えてもらえませんでしたー!なんでやねーん!
機密事項になる基準が定められているのですが、プライバシー権って規約違反した人が誰かはわからんやろ笑。そんな事よりも情報を開示して、会員を教育した方が会社としては公益性の向上に貢献すると思うのですが、いかがでしょうか。

2022年3月5日 6日
ニュースキンの主力製品であるライフパックやスキャナーの掲載があるHPを発見しましてたので通報と確認を込めてメールをしました。コンプライアンス部門に確認するとの事でしたが、警視庁の交通違反の取り締まりのように点数や罰金を明確にして公にすれば良いのにと思ってしまいますよね。

2022年3月7日 8日 9日 10日 12日
スキャナーの貸し出しの件について、トップリーダーのみの貸し出しという事だったので、トップリーダーとは?という素朴な疑問をぶつけています。
ネットでの画像使用については特定商取引法により法定表示を記載しなければいけないというのがあります。

ちなみにメールでソーシャルメディアガイドラインのURLが掲載されていますが、PDFファイルをこちらにリンクしておきます。

2022年3月13日 15日
質問の意図としてはトップの定義を聞いております。トップという括りの説明がなかったので、それに対してツッコミを入れる質問だったのですが、ビジネスサポートは意に介さず説明をするだけっていう笑
私の質問が止まらないためなのか、ニュースキンのホームページ内にあるリンクを紹介されましたので下記にスクリーンショットを貼り付けておきます。
 

 

 

 

 

 

2022年3月16日 17日
私にとってハイタイトルの人は自分が会ったことない人でしたが名前は聞いたことのある人でした。新たにビジネスをする上でバイオフォトニックスキャナーを利用するという体で質問をさせて頂きました。
あくまでトップとトップではないビジネスメンバーに対するニュースキンの区分けをハッキリさせるためのキャッチボール的な意図でのやり取りです。
SNSダイレクトメッセージの件については、嫌がらせ的な質問に対してのニュースキンの回答でしたが、ダイレクトメッセージは物理的に複数で見ることができるので、確実に1対1とは言えませんよね。という事が言いたかったのです。半分本気で半分冗談のような気持ちですけどね。

2022年3月18日
ビジネスサポート側がハイタイトルについての説明を引き続きしていますが、ハイタイトル以下のタイトルについて言い訳がましくフォローをしていますね。素直に説明の仕方が悪かった、ハイタイトルというワードについて前置きの説明なく共有できるものと勝手に思い込んでしまって申し訳ありませんでしたと言えない。あるいは自分達が悪いとは思っていないのでしょう。残念なニュースキンジャパン。社員教育をもっとしっかりして欲しいところです。
不特定多数の人から見られてはダメって、まるで悪い事をしているみたいじゃないですか。そう思いませんか?これを破ったら規約違反になるとか意味がわからないです。どういう特定商取引法の中に根拠法はあるのでしょうか。少なくとも僕は聞いた事も見た事もないです。

2022年3月19日 22日
先日、日本アムウェイが行政処罰を受けた件を思い出すのですが、会員の規約違反の措置内容や会員以外の人の処遇についても案内できないというのは、本当にどこまで秘密主義の会社なんだろうと思ってしまいます。コンプライアンスや法令遵守を会員に指導しなければいけないはずなのに、措置の内容を明らかにしないというのは明らかに変だと感じるのは僕だけなのでしょうか。
トップの方への連絡の間には入れないという理由については何も記載がないので、結果を出し続けている会員に対して、かなりの忖度が伺えます。一般的には弱い立場の人を守るのは強い人の役割かとは思いますが、強い立場へ煩わしい思いをさせないようにしているのは利益先行主義としか思えないです。残念なニュースキン。
タイトルの高い、低いの説明について一つの基準として参考にしろとありますが、確かに一つの基準かもしれないです。分かりやすく言うと、これはニュースキンの基準とも言えるという事です。ハッキリ言わないニュースキンさん、ダメよーダメダメ(日本エレキテル連合風)。もう流行ってないっすよね。すみません。
ソーシャルメディアガイドラインP17からP25までよく読んどけという事なので、スクショして折角なの全部記録として残しておきまーす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月23日
どうやらニュースキンビジネスサポートはタイトルについて私が理解していないと思ったようです。質問の意図を伝えるのって難しいですね。私は中間層が全体の会員数に対しての意味を含めて質問しているので、流石にそこまではビジネスサポート程度のレベルの人では理解できないっすよね。すみません。
ちなみにメールにて報酬プランについてPDFファイルがリンクされていたので、こちらもまた全てスクショして下記に貼っておきます。

 

 

 

 

 

また質問に対しての答えが私の意図するものと違うものが帰ってきました。。。
会員数に対しての平均ボーナスの支払いを聞きたかったのですが、ビジネスサポートからの回答が私の知りたい事とは違う回答が返ってくるという泣。。。
折角なのでメールにもあるようにタイトル別の平均ボーナスに関しての資料をスクショして下記に貼ってきます。

 

2022年3月24日
全会員の平均ボーナスがわかれば中間のタイトルが理解できたかもしれないんですが、
仮に公式に発表していないとしても、ビジネスメンバーの全会員数と全支払いボーナスで割れば計算できるんだから、これもまた都合が悪い情報だから教えたくないんだろうなあと思ってしまいますよね。残念、秘密主義ニュースキン。
メールにて概要書面、規約第3章広告宣伝7インターネットについて触れられているので、これまたスクショして下記に貼っておきます。
※概要書面はなぜか1ページの大きさが画面のサイズより大きくハミ出てしまうため、スクショに手間がかかりますので、上記に関するものだけでお許しください。
 

 

これをスクショしながら読んでいて思ったのですが、9の録音・録画の禁止って。。。
なんでやねん。。。コンプライアンスや法令遵守しているかどうかの証拠になるから、禁止したらダメやん。。。そう思うのは僕だけでしょうか。ニュースキン、会員を取り締まるつもりないやん。。。アムウェイと同じ道を辿るやんけ。。。

SNSにてマイナスな投稿をするなという事なのですが、良いイメージだけで勝負するのは申し訳ありませんが、インターネット時代に無理があります。。。何を寝ぼけて非現実的な事をおっしゃっているのでしょうか。頭の中がお花畑なのでしょうか。

最後に連鎖販売取引についての広告に触れられていたので、こちらもコンプライアンスブックのスクショを貼っておきます。

特定商取引法によりMLMはガチガチに縛りに縛られた中での行動をしなければならないという現実を突きつけられます。登録までの道のりを厳しく設定しておいた方が、会社のためになると思います。僕も御多分に漏れず、深い理解は然程なくビジネスをスタートした経緯があるので、登録から活動までの道のりが平坦な道すぎるのは考えてもんですよね。

本日は以上です。
②に続く。。。