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今回はニュースキン公式HP内掲載(2023/10/11時点)のブルーダイヤモンド(EBD)に取り上げました。この人です↓

とても可愛らしくで愛嬌たっぷりな顔つきをされていますね♪
さて、内容に入って行きたいのですが、まだ動画をご覧になっていない方は下記掲載のYOUTUBEをタップorクリックでご確認をお願い致します。

それではいつもの如く本題に入っていきます。
まず動画2分08秒あたりから見えるモイスチャーシートとエスネピックハンドサニタイザー。ハンドサニタイザーについては「消毒」という内容では広告不可能です。
根拠は下記です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のHPからです。
【記載内容】
ちなみに、問題となった商品は、「手指用洗浄ジェル」と表示しており、「消毒」という表示をしていません。そもそも手指の消毒は、医薬品、医薬部外品でしか認められない効果です。
ところが、今回の商品は医薬品や医薬部外品ではなく、化粧品として販売されていました。そのため、「消毒」という表示をすることができず、「洗浄」という表示をしつつ、高濃度のアルコールを配合していることを示すことで、手指の消毒効果を暗示しようとしたものと思われます。
このように、雑品や化粧品であるにも関わらず、手指の消毒効果を暗示しようとする商品は、今後も増えてくると考えられます。
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またニュースキンジャパンビジネスサポートからは殺菌がNGで「除菌」はOKという回答が来ています。

次に動画3分15秒あたりからエンハンサーとエクストラマイルドミルクローションについてクローズアップしています。これに対して「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」と出てきています。これもアウトよりのアウトな広告表現と思われます。そもそも化粧品類の広告表現については56の表現が定められており、それを超えて医薬品類と消費者に誤認させるような表現は禁止されています。根拠は下記です。

化粧品で認められている効能・効果

1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 29. 肌を柔らげる。
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 30. 肌にはりを与える。
3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 31. 肌にツヤを与える。
4. 毛髪にはり、こしを与える。 32. 肌を滑らかにする。
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 33. ひげを剃りやすくする。
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 34. ひげそり後の肌を整える。
7. 毛髪をしなやかにする。 35. あせもを防ぐ(打粉)
8. クシどおりをよくする。 36. 日やけを防ぐ。
9. 毛髪のつやを保つ。 37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
10. 毛髪につやを与える。 38. 芳香を与える。
11. フケ、カユミがとれる。 39. 爪を保護する。
12. フケ、カユミを抑える。 40. 爪をすこやかに保つ。
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。 41. 爪にうるおいを与える。
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 42. 口唇の荒れを防ぐ。
15. 髪型を整え、保持する。 43. 口唇のキメを整える。
16. 毛髪の帯電を防止する。 44. 口唇にうるおいを与える。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 45. 口唇をすこやかにする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) 46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
19. 肌を整える。 47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
20. 肌のキメを整える。 48. 口唇を滑らかにする。
21. 皮膚をすこやかに保つ。 49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
22. 肌荒れを防ぐ。 50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
23. 肌をひきしめる。 51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
24. 皮膚にうるおいを与える。 52. 口中を浄化する(歯みがき類)
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)
26. 皮膚の柔軟性を保つ。 54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
27. 皮膚を保護する。 55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。 56. 乾燥による小ジワを目立たなくする
(効能評価試験を行い、効果を標榜できる製品に限る)

薬機法にまつわる表現ルール【化粧品編】A8.netさんのHPからの掲載です。
また下記のように薬機法に抵触してしまう恐れのある表現も参考にしました。

化粧品のポイント

効果の表現

化粧品の効能・効果の範囲を超えると医薬品的な表現となり、薬機法に抵触の恐れがあります。

病気や症状に対する表現
アトピー、アレルギー、湿疹、肝斑

医薬品的な表現
治る、改善、再生、回復、復活、修復

健康でない状態への表現
肌の弱い方、肌の疲れ、傷ついた肌

機能に影響を与える表現
再生、ターンオーバー(新陳代謝)促進、抗酸化、抗炎症、コラーゲン生成、細胞活性

若返る表現
アンチエイジング、若さを保つ、老けない、衰えに負けない、加齢をストップ、戻る
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ということで、「引っ掻き傷」や「湿疹ケア」という表現は薬機法に違反している可能性が高いと言えルト思います。

次に動画3分44秒あたりからウェルスパiOが出てきます。
広告フレーズとして一番最後の行に
「あらゆるものが正常に戻ってくるのね」
とあります。
これもかなり違法広告として疑わしいフレーズです。
根拠しては下記になります。

こちらは厚生労働省が掲載しているもので、少し古いですが発布は独立行政法人国民生活センターです。文章のコピペができなかったので、ご覧になりたい方は上記画像にリンクしたので、そちらからご確認ください。
最後の2行だけ打ち込みます。

医療用具は薬事法や医薬品等適正基準により、医療用具であっても「あらゆる病気が治る」「絶対治る」などの表現は、使ってはならないと規制されている。
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尚、「あらゆる病気が治る」は化粧品はもとより医療用具でも規制されているフレーズです。上に明記されている「あらゆる病気が治る」が彼女の広告フレーズ「あらゆるものが正常に戻ってくる」と同じ意味かどうかは少し考えれば理解できるものだとは思いますが、彼女本人としてはどういう意味でこの広告フレーズを掲載したのでしょうか。

最後に動画4分18秒あたりからガルバニックボディスパにクローズアップしています。上に「♯血流改善」と表記されています。この表記については違法広告に該当すると思います。根拠は下記です。

こちらは家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド平成30年度版に掲載されているものになります。

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止

   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
   医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期
  待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるよ
  うな広告はしない。

【使用できない用語】

「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌 に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血 圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効 果がある」等々

不適切な表現 適切な表現 適切な表現をするための条件

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血行が良くなる。

肌の環境を整える。

医療機器的効果について表現
をしない。

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使用できない用語に「血流改善」が該当すると思われるのは「血行に良い」「血行が良くなる」の2つでしょうか。これが違法広告疑いの根拠です。

ということで今回は初めてブルーダイヤモンド( EBD )を扱ってみました。
ニュースキン会員の皆様に於かれましては、くれぐれも規約や関連法規をよく勉強してからビジネス活動をするよう宜しくお願い致します。
それではまた。

今回はニュースキンジャパンベテランチームエリートのSNS投稿について取り上げさせて頂きました。

まだ動画をご覧になっていない方は下記からご確認ください。

さて本題に入っていきます。
動画1分04秒あたりからの映像でガルバニックボディスパのスライドが入ってきます。このガルバニックボディスパというのは、もちろん日本では医療機器として発売されているものではありません。それにも関わらず、このインスタ投稿では、、、、、、

「肩こり腰痛もこれで全て解消!」

上記フレーズはあたかも医療機器やマッサージ器具かのように誤認してしまうような広告フレーズになっているのではないかと言わざるを得ません。それでは家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド(平成30年)を確認してみましょう。

 

10 美容・健康関連機器の医療機器的効果についての表現の禁止
   「医薬品等適正広告基準」に基づいた医療機器的効果の表現はできない。
   医師又は歯科医師の治療若しくは医薬品又は医療機器でなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、美容・健康関連機器を使用することで改善等が期待できるような広告はしない。

【使用できない用語】

「腰痛が良くなる」「慢性病に効果がある」「疲れが取れる」「肩こりに良い」「癌 に効果がある」「よく眠れる」「便秘に良い」「血行に良い」「血行が良くなる」「高血圧」「低血圧」「アトピー性皮膚炎」「痩せることができる」「脂肪が減る」「マッサージ効果がある」等々
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上記の使用できない用語の中に「腰痛が良くなる」「肩こりに良い」というのが記載されています。この事からも理解できるように、、、

「肩こり腰痛もこれで全て解消!」

というインスタの投稿内容は違法広告である可能性が高いと言えるでしょう。これがニュースキンジャパンで21年もチームエリートをやってきた女性の実態です。

次も同じくガルバニックボディスパですが、動画1分37秒あたりからです。広告フレーズとしては違法性を疑っているものとしては下記です。

「これで筋肉痛も大丈夫!リンパの流れを良くしてくれるから今日の疲れもスッキリ。明日も元気。」

まず、筋肉痛の予防効果を思いっきり謳っているところが医薬品等の効能・効果に極めて近い表現だと思われても仕方がないです。今回の動画内ではこれについては触れずに
というところに触れています。
それではそもそもこのチームエリートが広告で当たり前のように使っている・リンパ・とは何でしょうか。
まず・リンパ・とはラテン語や英語だそうです。漢字では琳巴と書くそうです。

ウィキペディアによると、、、

リンパラテン語: lympha: lymph)は、毛細血管から浸出した一般にアルカリ性の黄色の漿液性の液体。血漿成分から成る。リンパ液とも呼ばれる。

これじゃあなんのこっちゃわかりませんね。
中野区医師会の写真では下記画像がリンパに使われていました。

この写真は採取した血液だそうで、黄色の赤黒に分かれています。この黄色が血漿だそうでリンパ(液)も黄色なんだそうです。またリンパについての解説はクアイデンキさんのHPにもありました。

■リンパとは、必要に応じて細胞組織から産生される液体リンパ細胞(リンパ球)・白血球を含みます。
不要になった老廃物や蛋白成分・ウイルスなど病原体を回収しながら、集合リンパ管(リンパ管)を通して心臓へ送る下水道の様な役目をする液体のことです。
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どうやらリンパには病気の原因となるものを回収してくれる役割があるようです。
ここまで理解した上で戻します。
先の『リンパの流れを良くしてくれる』という広告フレーズが医薬品等や医療マッサージの効能効果と同類に該当すると判断されると、違法広告と見做される可能性が極めて高いと判断できるでしょう。
リンパの流れを良くするという広告フレーズのOK・NGについて書いている専門家のHP等が見当たらなかったのですが、ちょっと考えて調べればすぐに理解できるパターンでした。

最後に動画4分3秒あたりからプロテインを作っている映像を挿入しています。そして33秒後くらいの4分36秒あたりに表示される広告フレーズ。

「#腸活してます。健康な腸を持つ人は栄養が十分に吸収されるので、美肌や体が軽くなるなど体全体に良い影響があり、幸福感を感じやすくなるんだって。ストレスにも強くなり長生きしやすいとか。私は毎日シェイクに#グリーンプラスを入れて4つの乳酸菌の力をかりて腸活中!」

ストーリー投稿にしては割と長めな広告フレーズですね。要は腸が健康になって幸せになって、ストレスにも強くなって、長生きしやすいと思うから、私と同じプロテイン飲みませんか?
という事が私にとっては感じ取れる広告フレーズです。腸を健康に!とかだけであれば何も問題ないところを、腸が健康になる事のメリットの説明で使ってはいけないワードを使用しているような気がしたのは私だけでしょうか。

もっとわかりやすく私の疑問を明文化すると、彼女が飲んでいるニュースキンの食品で作った独自のプロテインがあたかも・ストレス・に効果があるかのような広告を打って良いのでしょうか。
という事です。

この記事ではBENTENさんのブログを参考または抜粋させて頂きます。


毎日使用する化粧品や健康食品、美容機器だからこそ、使っていて「癒される」商品を求めている人は少なくありません。 しかし、化粧品や健康食品、美容機器において「メンタル・心の不調に効く」「癒し」に関する広告表現は認められていません。

また、似た表現として「ストレス」などのワードも医薬品的な効能効果を表しているとされて薬機法違反となるので注意が必要です。


「ストレス」というワードは医薬品的な効能効果を表現するとされる場合が多いとされています。 「ストレス」は、「寒冷・外傷・精神的ショックなどによって起こる精神的緊張や生体内の防衛反応」を指しています。このため、身体の構造や機能に影響を及ぼす表現として医薬品的な効能効果にあたるため化粧品や健康食品、美容機器広告には使用がNGとなります。 「イライラ」などのワードもストレスを暗示する表現としてNGとなる恐れがあり、注意が必要です。
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今回のインスタ投稿で広告フレーズとして、直接的に・私の飲んでいるプロテインがストレスに良い・というような表現はしていません。しかし間接的に腸活でストレス軽減を暗示して更に長生きとまで言っていること自体に、視聴者を誤認させる恐れもあるので、・ストレス・というワードの使用はできれば避けたいですね。
ちなみに・長生き・や・長寿・などのワードも医薬品的な効能効果の暗示に該当すると思われますので、くれぐれもご注意ください。それについては薬事法広告研究所に掲載されています。

今回の記事は以上です。
ではまた。