皆さんは白い実線(破線ではない)をまたいで車線変更をしたことありますか。
本日は実は余り知られていない指定通行区分違反について解説したいと思います。
※前提条件は片側2車線以上の道路です
まず、黄色実線は車線変更禁止なのはご周知のとおりです。
次に、白い実線は車線変更禁止では無いのもご周知のとおりです。
なので、この理解のとおりに私は法人タクシー時代(プライベート)に白い実線の右折レーンから白い実線の直進レーンに車線変更して進行したことがあります。
ところが直進した先に警察官が待ってましたとばかりに、私に対して「おいでおいで」の合図をしている訳ではありませんか。
どういうわけか警察官に理由を聞くと、、、
今回の違反は、、、
「指定通行区分違反」
となります、と言われました。
私はちょっとびっくりしたので何度も警察官に確認しました。
「白い実線をまたぐのは違反じゃないでしょ」と。
すると警察官は、、、
「矢印の標識がある場合は矢印の方向にしか進行できません」
と言いました。
なので今回は「指定通行区分違反」となります。
その時はよく意味がわからずでしたが、家に帰って調べてみると、、、
交通違反の取り締まりを行った警察官の言っていることが少しずつ理解できてきました。
皆さんはここまで読んで何がダメだったのか理解できたでしょうか。
”白い実線は車線変更しても大丈夫”
の落とし穴にハマってしまっているのに気が付きましたでしょうか。
正しい理解は
”白い実線は車線変更しても大丈夫”
ではなく
”白い実線を車線変更しても大丈夫だけれど、矢印がある場合は矢印通りにしか進行できない”
という指定通行区分を遵守しなければなりません。
例えばタクシードライバーの方なら頻繁に経験あると思いますが、左側の左折直進専用レーンでお客様をお乗せしてから、お客様の都合ですぐに右折レーンにいかなければならないとき。
それが白い実線であっても左折や直進の矢印が書いてあったり、標識がある場合はその通りに従って進行しなければならない旨をお客様にきちんと伝えて進行しなければならないということです。
警察官に違反を検挙されると指定通行区分違反として、減点1点と6000円の罰金が課されます。
また白い実線でも交差点内や交差点手前30m以内で追い越しを行い、それを警察官に検挙されると、追い越し禁止違反として、減点2点と9000円の罰金を課されます。
たまに直進左折専用レーンで左折の車が横断歩道の人を渡り待ちをしている際に、その後続車の自分が直進できないからといって、少しはみ出してくる車がいますが、それも違反となる可能性が高いでしょう。
ちなみに片側1車線の場合でも、白い実線をはみ出して走行することはできます。
但し、追い越し禁止の標識が無く、道路の幅が6m未満(片側3m未満)で、対向車とぶつかる可能性が少ない見通しの良い直線道路など、条件が整えば追い越すためのはみ出し行為は可能です。
※道路の幅が片側6m以上の場合は、はみ出し禁止です
以上、”白い実線は車線変更可能”という理解には落とし穴があるという話でした。